老人医療費支給制度の創設(昭和48年1月) 国として老人福祉法において老人医療費支給制度を創設 ・対象者 70歳以上の国保被保険者と被用者保険被扶養者。ただし、一定の所得制限あり。 ・支給内容 医療保険の自己負担金額(いわゆる無料化) ・財 源 公費(負担割合は国:都道府県:市町村=4:1:1) ・実施主体 市町村長 制度創設以降、老人の受診率、1 endobj ��5�� �@I�� <> 28 名刺は切らしておりまして 2020/12/03(木) 20:35:25.23 ID:TnU7IetT >>27 送料が三倍くらいになるかもな . %PDF-1.4 後期高齢者医療制度(こうきこうれいしゃいりょうせいど)とは、2008年(平成20年)施行の高齢者の医療の確保に関する法律 を根拠法とする日本の医療保険制度である。 2008年(平成20年)の制度発足時には1300万人が国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行しており 、将来的には更に増加することが見込まれている。. x�c```�v�?� �����}�,Zp�������l�2yo��{�4�i>Z��BaR���~G�Ɂ��r���q$�4y��4�\��ٲ���ŶEA��9\�4kV�4��ln����d�T�'@Ů*��ͭ�d�|%�hC� ��޴e`�n�@� 析では医療費の所得弾力性は1 より大きく、医療はいわば奢侈財であるが、 それぞれの国で見ると所得弾力性は 1 より小さくて必需財であるとして いる。ではなぜ、所得弾力性が高いサービスに対する政策を論じることが、 92 11 メニュー. endobj 後期高齢者医療制度(こうきこうれいしゃいりょうせいど)とは、2008年(平成20年)施行の高齢者の医療の確保に関する法律[1]を根拠法とする日本の医療保険制度である。2008年(平成20年)の制度発足時には1300万人が国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行しており[2]、将来的には更に増加することが見込まれている。, なお、一定の障害者を除く65〜74歳の前期高齢者は、現役世代(0〜64歳)と同じ医療保険に加入したまま、保険者間にてリスク構造調整が行われる制度となっている[1]。日本国民1人あたりの生涯医療費は、男性で2,600万円、女性で2,800万円であり、その50%は70歳以上のステージで発生している(2016年推計)[3]。, 本制度は、国民の高齢期[6]における適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もって国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする(第1条)。そしてその理念として、国民は、自助と連帯の精神に基づき、自ら加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、高齢者の医療に要する費用を公平に負担するものとし、又、国民は、年齢、心身の状況等に応じ、職域若しくは地域又は家庭において、高齢期における健康の保持を図るための適切な保健サービスを受ける機会を与えられるものとする(第2条)。この目的に基づき、高齢者の疾病、負傷又は死亡に関して必要な給付を行うものとする(第47条)。, 厚生労働大臣は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図る観点から、医療費適正化を総合的かつ計画的に推進するため、医療費適正化に関する施策についての基本方針(医療費適正化基本方針)を定めるとともに、6年ごとに、6年を1期とする全国医療費適正化計画を定め、これを公表する。都道府県は、この医療費適正化基本方針に即して、6年ごとに、6年を1期とする医療費適正化を推進するための計画(都道府県医療費適正化計画)を定め、厚生労働大臣に提出するとともに、これを公表するよう努める。これらの年度の終了翌年度には、当該計画の実績に関する評価を行い、公表する。, 厚生労働大臣は、特定健康診査及び特定保健指導の適切かつ有効な実施を図るための基本的な指針(特定健康診査等基本指針)を定め、これを公表する。医療保険各法の規定による保険者(全国健康保険協会、健康保険組合、市町村等)は、特定健康診査等基本方針に即して、6年ごとに、6年を1期とする特定健康診査等実施計画を定め、これを公表するとともに(第19条)、当該計画に基づいて40歳以上の加入者に対し特定健康診査等を行う(第20条)。ただし、保険者は、加入者が、労働安全衛生法等に基づき行われる特定健康診査に相当する健康診断を受けた場合又は受けることができる場合は、この特定健康診査の全部又は一部を行ったものとされる(第21条)。保険者は特定健康診査を行ったときは、当該特定健康診査に関する記録を保存しなければならず(第22条)、加入者に対し、当該特定健康診査の結果を通知しなければならない(第23条)。後期高齢者医療制度にこのような特定健康診査が設けられているのは、生活習慣病を予防することにより、将来の医療費を抑制する狙いがあるためである。, これまでの「老人保健法」による老人医療制度と大きく異なる点としては、従来は他の健康保険等の被保険者資格を有したまま老人医療を適用していたのに対し、後期高齢者医療制度では適用年齢(75歳以上)になると、現在加入している国保や健保から移行となり、後期高齢者だけの独立した医療制度に組み入れられるという点[7]や、徴収方法が年金からの特別徴収(天引き)が基本となっている点、プライマリケアに対して診療報酬が支払われること(包括払い制度)なども挙げられる。, 都道府県ごとに後期高齢者医療広域連合(その都道府県の区域内の全市町村が加入する広域連合。以下、特に断らない限り「広域連合」と略す)が置かれ、保険者となる(第48条)。いわゆる「委譲事務」ではないため、政令指定都市も独立した運営ではなく、その市がある都道府県の広域連合に参加する。なお、保険料の徴収事務や申請・届出の受け付け、窓口業務については市町村が処理する事務とされる。, 広域連合及び市町村は、後期高齢者医療に関する収入及び支出について特別会計を設けなければならない(第49条)。, 広域連合は、健康教育、健康相談、健康診査その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業を行うように努めなければならない(第125条)。, 対象となる被保険者は以下のとおり(第50条)。ただし、生活保護法による生活保護を受けている世帯に属する者その他適用除外とすべき特別の理由がある者を除く(第51条)。, 被保険者の人数が最も多いのは東京都の約143万人。最も少ないのが鳥取県の約9万人である(平成28年12月現在)[8]。, 75歳到達による資格取得日は、75歳の誕生日当日である(第52条1項)[9]。この場合、14日以内に所定の届出を広域連合にしなければならない(施行規則第10条)。したがって、1日生まれの人は、当月から保険料が課されることになる。また、2月29日生まれの者の平年における資格取得日は3月1日となる[10]。, 障害認定による資格取得日は、広域連合が障害認定した日となる(第52条3項)。認定を受けようとする場合、所定の申請書に障害の状態を明らかにする書類を添えて、広域連合に申請しなければならない(施行規則第8条), 保険者である広域連合の区域外にある、住所地特例対象の施設に住所を移した場合に、引き続き従前の保険者の被保険者となる仕組み(第55条)。, 国民健康保険と同じく、加入者全員が「被保険者」となる(「被扶養者」という概念はない)ため、被用者保険(健康保険、船員保険、共済組合等)に定める「家族給付」は存在しない。, 広域連合の条例の定めるところにより行うものとされるが、特別の理由があるときにはその全部又は一部を行わないことができる(第86条1項)。, 後期高齢者医療に要する費用は、50%が公費(一般税収)で、50%が社会保険料で賄われる。, 公費の内訳は(国:都道府県:市町村=4:1:1)で、それぞれ広域連合に交付される。, 社会保険料については、約1割(負担率は平成20,21年度は10%とし、平成22年度以降は10%を基準に2年ごとで政令で定める(第100条2項、3項)。令和2、3年度については11.41%)を後期高齢者医療制度の被保険者が直接納付する保険料で負担し、残りの約4割(令和2、3年度は38.59%)は各医療保険者(健康保険組合、全国健康保険協会、市町村等)が後期高齢者支援金・後期高齢者関係事務費拠出金を社会保険診療報酬支払基金に納付し、基金は後期高齢者交付金を広域連合に交付するように設定されている(第100条、算定政令第11条の2)[1][11]。, なお、一部負担金が3割とされる者に係る療養の給付等に要する費用については、公費負担はなく、保険料(約1割)と後期高齢者交付金(約9割)のみにより賄われる。, マスメディアでは、高齢者が直接負担する保険料についてクローズアップされる傾向にあるが、実際には現役世代が負担させられる後期高齢者支援金が、非常に重いことが指摘されており、平成24年度には拠出金負担によって、74%の健保組合が赤字決算に転落、4割の組合が保険料率を引き上げた[12]。, また、義務的経費(保険給付費+納付金・支援金)さえ保険料収入で賄えていない健康保険組合は、全組合の45.4%(649組合)を占めるようになり[12]、健保組合の破綻・解散により、全国健康保険協会(協会けんぽ)に移行する組合が続出している[13][14][15][16]。協会けんぽに移行する健保組合が多くなると、厚生労働省の協会けんぽ負担金が増えてしまう悪影響がある。, 後期高齢者支援金は、原則として各医療保険者が加入者数に応じて負担することとされているが、被用者保険者間の財政力にばらつきがあることから、加入者数に応じた負担では、財政力が弱い保険者の負担が相対的に重くなる。このため、負担能力に応じた費用負担とする観点から、平成22年度から24年度までの支援金について、被用者保険者間の按分方法を3分の1を総報酬割、3分の2を加入者割とする負担方法を導入した(国保と被用者保険の間では、加入者割を維持)。, 2015年5月27日の参議院本会議で成立した「医療保険制度改革関連法」による医療保険制度改革等の一環として、被用者保険者の後期高齢者支援金について、より負担能力に応じた負担とする観点から、総報酬割部分を2015年(平成27年)度に2分の1、2016年(平成28年)度に3分の2に引き上げ、2017年(平成29年)度から全面総報酬割を実施することとなった。あわせて、全面総報酬割の実施時に、前期財政調整における前期高齢者に係る後期高齢者支援金について、前期高齢者加入率を加味した調整方法に見直すこととされ、前期高齢者負担金の負担軽減を図ることとなった。, 高齢者の医療の確保に関する法律では、特定健康診査の制度を設けて健康づくり・疾病の予防の取組みを高齢者となる前から進め、「日本再興戦略」(平成25年6月14日閣議決定)では「2020年までに国民の健康寿命を1割以上延伸」という数値目標を掲げているが、目標達成のためには健康づくりに取り組みインセンティブが弱いことが課題として挙げられている。, 医療保険者に対するインセンティブの強化については、各保険者の特定健診・特定保健指導の実施状況に応じ、実施状況が著しく高い保険者においては、後期高齢者支援金が減算され(負担金が軽くなる)、実施率が0%の場合には加算される(負担金が重くなる)仕組みが2013年度より開始され、さらに2018年度からは保険者種別ごとに共通の目標を設定し、その実施状況なども指標として追加するなど、複数の指標により評価する仕組みとすることとされ、例えば協会けんぽでは、各支部の取組が各都道府県ごとの保険料率に反映されることになる。, 保険料は、広域連合が被保険者に対し、広域連合の全区域にわたって均一の保険料率であることその他政令で定める基準に従い広域連合の条例で定めるところにより算定された保険料率によって算定する。ただし、離島その他の医療の確保が著しく困難である地域であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する被保険者の保険料については、政令で定める基準に従い別に広域連合の条例で定めるところにより算定された保険料率によって算定された保険料額によって課することができる(第104条2項)。同じ都道府県で同じ所得であれば原則として同じ保険料になる。賦課額は、応益負担(加入者全員が等しく負担する)である「均等割」と応能負担(所得に応じて負担する)「所得割」の2種類で構成され、その合計額である。, 保険料率は、療養の給付等に要する費用の額の予想額、財政安定化基金拠出金及び特別高額医療費共同事業に要する費用に充てるための拠出金の納付に要する費用の予想額、都道府県からの借入金の償還に要する費用の予定額、保健事業に要する費用の予定額、被保険者の所得の分布状況及びその見通し、国庫負担並びに後期高齢者交付金等の額等に照らし、おおむね2年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならない(第104条3項)。, 広域連合が被保険者に課す保険料の賦課額は、令和2年4月以降、64万円を超えることができない(施行令第18条1項6号)。, 保険料その他この法律の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする(第159条)。, 保険料は市町村が徴収し、広域連合に納付する(第107条)。徴収方法は、公的年金額が年額18万円(月1万5千円)以上で、かつ保険料(介護保険料との合算額)が年金額の2分の1を超えない者については、原則として特別徴収(年金からの天引き)となる。ここでいう「公的年金」とは、老齢基礎年金のみならず障害基礎年金・障害厚生年金、遺族基礎年金・遺族厚生年金も含むが、老齢厚生年金は含まない(老齢厚生年金から天引きされることは無い)。この方法は、国民健康保険と共通している。, 特別徴収されない者については、納入の通知が行われ、金融機関の窓口などで支払う(普通徴収)。この場合、被保険者本人のみならず、世帯主や配偶者も連帯して納付する義務を負う。また市町村の条例で定めるところにより、特別徴収から口座振替へ変更できる[17]。, 市町村は、所得の低い者に対し、保険料の均等割額が世帯の所得水準にあわせて軽減・徴収猶予することができる(第111条)。軽減割合は以下のとおりである。, ※ここでいう所得とは、収入額から必要経費(公的年金等控除額や給与所得控除額など)を差し引いた、確定申告での所得金額である。また、65歳以上の公的年金の場合は、さらに15万円減額した金額が軽減判定の際の所得となる。, また、政府・与党決定(2008年(平成20年)6月12日)により、2008年(平成20年)度のみの特別対策として以下のような軽減割合の拡大措置がとられた。なお、8.5割軽減については、2009年度も継続されることとなった[18]。, 職場で加入する被用者保険(健康保険組合、協会けんぽ、公務員共済組合、私立学校教職員共済組合、船員保険など)に加入している者の被扶養者であった者(勤めている家族に扶養されていた者)は新たに保険料を負担することになるため、以下の激変緩和措置がある[11]。, 後期高齢者医療給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む)又は保険料その他後期高齢者医療に係る徴収金(市町村及び後期高齢者医療広域連合が徴収するものに限る)に関する処分に不服がある者は、処分があった日の翌日から起算して3ヶ月以内に各都道府県に置かれる後期高齢者医療審査会に審査請求をすることができる(一審制、第128条1項)。徴収金以外の処分については二審制をとる被用者保険との差異である。処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない(審査請求前置主義、第130条)。この審査請求は、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす(第128条2項)。, 後期高齢者医療審査会は各都道府県に置かれ、被保険者を代表する委員、保険者を代表する委員及び公益を代表する委員各3人をもって組織する。委員の任期は、3年(補欠の委員の任期は、前任者の残任期間)とする(第130条)。, 保険料その他の徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び後期高齢者医療給付を受ける権利は、2年を経過したときは時効によって消滅する(第160条)。保険料その他この法律の規定による徴収金の徴収の告知又は督促は、民法第153条の規定にかかわらず、時効中断の効力を生ずる。, 当初導入時に存在していた以下の2報酬は、2010年に廃止となった[21]。この後継としてプライマリケアに対しての地域包括診療料、および地域包括加算が2014年に制定されている[22]。, かつて日本の高齢者医療は、1973年(昭和48年)施行の老人福祉法に基づいており、この制度では老人医療費は全額公費負担となり、自己負担はゼロで無料だった[25]。しかし無償化に伴って、病院のサロン化や過剰診療の問題が指摘され[26]、さらに高齢化の進展と医療の高度化により、国民健康保険の財政悪化が問題となった[26]。, そのため、1982年(昭和57年)には「老人保健法」が制定された。同法に基づく老人保健制度は市町村の事業とされ、その原資は日本国政府および市町村3割、各保険者からの基金供出金が7割であり[26]、受給者本人にも自己負担(外来で一ヶ月400円、入院で一日300円を上限)が設けられた[26]。ところが高齢者医療費の伸びは収まらず、日本国政府は数年おきに自己負担上限額の引き上げを行ってきた。, しかし、その後も高齢者医療費は伸び続け[27]、1999年(平成11年)には、97%の健康保険組合が参加する『老人保健拠出金不払い運動』に発展した。そのため1999年(平成11年)10月、自由民主党、自由党、公明党による小渕内閣連立政権発足当時では、政策課題についての協議が行われ、「2005年を目途に、年金・介護・後期高齢者医療を包括した総合的な枠組みを構築する」ことが合意され[1][28]、翌11月から国会で後期高齢者医療についての論議が始まった[28]。, 議論の結果、独立型(75歳〜)とリスク構造調整(65〜74歳)の組み合わせで合意となる。, これを受け、2006年2月の第3次小泉改造内閣にて「健康保険法等の一部を改正する法律」案が提出された。この中で、財政運営の責任主体を明確化するとともに、高齢者の保険料と支え手である現役世代(0歳から64歳まで)の負担の明確化、公平化を図ることを目的として、75歳以上の中・後期高齢者を対象に独立した「後期高齢者医療制度」を平成20年(2008年)度に[32]創設することが謳われた[33]。, 法案に対しては、野党と与党から反対の声が上がった。 現役世代が費用の多くを負担しているにもかかわらず、マスコミを中心に後期高齢者に冷たい制度だという指摘が起きた。「(現代の)姥捨て山」という 的外れな批判 が与野党から出たが[34]、2006年5月17日、与党(自民党・公明党)の賛成多数により成立した[35]。, 2006年6月21日公布により、法律名を従来の「老人保健法」から「高齢者の医療の確保に関する法律」に変更。その内容を全面改正すると共に、制度名を「老人保健制度」から「後期高齢者医療制度」に改めた[36][37]。, 2002年の政府答弁では「老人保健法」では65歳以上としていた対象年齢をこの制度で75歳に引き上げる理由として「老人保健制度創設後約20年間の間に平均寿命や健康寿命の伸展や経済的な地位や高齢者自身の高齢者像の変化があったこと」に加え、70歳以上を対象と想定していた当時から今日までの間に財政的な事情が変化したこと」を挙げている[43]。, 2008年4月1日の制度施行を目前に控え、「後期高齢者」という名称に対して多くの批判が集まったため制度施行初日の閣議の席上で福田康夫首相(当時)は「長寿医療制度」という通称を使うように指示した[44]。しかし、現在では厚生労働省の公式ウェブサイトにおける後期高齢者医療制度の記載においても、「長寿医療制度」という表現は全く使われていない[45]。, 2008年5月23日に民主党・共産党・社民党・国民新党の野党4党が参議院に後期高齢者医療制度廃止法案を提出、6月6日に参議院本会議の賛成多数で可決[46]。衆議院では継続審議となった[47]。, 2009年8月30日の第45回衆議院議員総選挙では、民主党は制度廃止をマニフェストに掲げた[48]。しかし政権交代後、長妻昭厚生労働相は廃止の前提となる老人保健制度の復活は、全国の自治体や医療関係者の反対が強いため現実的でないとして断念。新制度を創設する方針を固めた[49]。また2010年の第22回参議院議員通常選挙では2013年の制度廃止をマニフェストに掲げたが、2012年の提出予定法案では自民・公明両党の主張に歩み寄った一部修正にとどまった[50]。, 2012年6月15日、民主・自民・公明3党は、制度廃止を事実上断念し、有識者や国会議員による「国民会議」で議論することに合意した(社会保障国民会議)[51]。, 健康保険組合連合会は「独立型」を主張しており、前期高齢者(65〜74歳)と後期高齢者(75歳〜)とで分けず、65歳以上で一括別建てし、高齢者医療は現役世代の被用者保険と切り離して運営する制度を求めている[30]。健保連の調査によると、高齢者医療制度への支出増により2008年度は所属組合の9割が赤字決算へ転落する見込みであり、うち赤字組合の1割は保険料引き上げを予定している。健保連の専務理事は「泣く子と地頭には勝てない」とコメント[67]。健康保険組合の赤字による解散で、全国健康保険協会に移行する健保組合が増加している。, 一方で国民健康保険中央会では「一本型」を主張しており、すべての公的保険制度を国保に統合一本化することを求めている[68]。, 日本医師会は、高齢者医療制度について「独立型」を支持している。制度には「後期高齢者の公費投入は5割ではなく9割にすべき」「急性期および慢性期の急性増悪は出来高払いとすべき」といった点の改定を要求している[69]。, 一方で全国保険医団体連合会は「独立型」に反対し、「独立した制度を作らず、従来の老人保健制度への公費投入を引き上げるべき」「対象年齢は70歳以上に戻すべき」「報酬上限制は廃止し応能負担にすべき」「診療報酬に差をつけるべきでない」と要望している[70]。また全日本民主医療機関連合会(民医連)は包括払い制度に反対し、従来の老人保健制度に戻した上で公費投入を引き上げるべきだと要望している[71]。, また25都府県の医師会は、#後期高齢者診療料の診療報酬を600点と算定したことについて異議を唱えており、会員医師に診療報酬算定を行わないよう呼びかけている[72]。, この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。, 老年医学では、0〜64歳を現役世代、65歳以上を高齢者と定義し、その中で65〜74歳を前期高齢者、75歳以上を後期高齢者、85歳以上から超高齢者とする。, ただし船員保険においては、75歳到達を資格喪失事由としていないので、船員保険の被保険者が後期高齢者医療の被保険者に該当した場合は、二重に被保険者資格を取得することになる。この場合、基本的な保険給付は後期高齢者医療で行い、船員保険独自の給付分のみを船員保険で給付する。, 政府・与党決定(2008年6月12日)により、次の要件を満たした場合に特別徴収から口座振替へ変更できるようになったが、2009年度からは、この要件は撤廃され、条例で定めれば単に被保険者から申出ることによって特別徴収から口座振替に変更できる。, 第169回国会 衆議院 厚生労働委員会 第4号 平成20年(2008年)4月4日(, 第164回国会 衆議院 厚生労働委員会 第4号 平成18年(2006年)2月24日(, 第154回国会 衆議院 厚生労働委員会 第11号 平成14年(2002年)4月26日(, 第164回国会 衆議院 厚生労働委員会 第22号 平成18年(2006年)5月17日(, 第169回国会 参議院 厚生労働委員会 第14号 平成20年(2008年)6月3日(, 第169回国会 参議院 厚生労働委員会 第8回 ����q�bPc�� ����s�����$�1�0G00�c�dk�?~� �� &g7V��.��� ~3`A��>g�f�� �z� 94 0 obj xref 102 0 obj endobj 「老人医療費無料化」が実現したきっかけは、当時の「文京民医連」がおこなった老人健診でした。一九六三年に制定された老人福祉法は、「老人は多年にわ たり社会の進展に寄与してきた者として敬愛され、健全で安らかな生活を保障される」という理念を掲げ、「六五歳以上を対象に、老人健診を自治体に義務づけ る」と定められていました。つまり、高齢者は� startxref %%EOF つまり冒頭にあげた老 人医療費の無料化の廃止(1985年)以降に、老人の精神医療の治療的関心が高まったとみることができる。また日本の各地に認知症治療の研究拠点が形成さ れるのは、1990年厚生省(当時)による高齢者保健福祉推進十ヶ年戦略(通称「ゴールドプラン」)の頃であるので実質的に1990年代以降に本格化する 比較的最近のことであることがわかる。 29 名刺は切らしておりまして 2020/12/03(木) 20:35:26.27 … <>/PageLayout/OneColumn/PageMode/UseNone/Pages 90 0 R/Type/Catalog/ViewerPreferences<>>> <]/Info 91 0 R/Prev 499480/Root 93 0 R/Size 103>> 老人医療なんて意味ないから3割スタートだな。80~5割でいいよ。 27 名刺は切らしておりまして 2020/12/03(木) 20:31:27.95 ID:yD2Mwq6J. 医療費、介護費で予算のほぼ全てを高齢者で食い潰して、借金まみれの日本に。 藤子ふじおのマンガにあったみたいに、80越えた人の社会保障は最低限のものにしないと。老人のために外国人を入れまくって何がしたいのホントに 0 <> stream stream 92 0 obj 現在、既に日本は世界一の超高齢大国である。そして今後30年以内に更に高齢者の数は増え続け、まさに人類史上前代未聞の超高齢社会を経験すると予想されている。日本の医療制度は今の体制を引き摺ったまま今後も機能し続けるのであろうか。 現在は過去の歴史の上に成り立っている。第二次世界大戦時の英国首相チャーチルは言った「過去を遠くまで振り返ることができれば、未来もそれだけ遠くまで見渡せるだろう」。この言葉のように過去の歴史を振り返ることが、未来を考える上でのひとつ大 … 『高齢者に 安心を』というなら、かつての老人医療費無料制度を復活させるべきではないでしょうか」 一月一五日、この冬一番の冷え込みのなか、近鉄大久保駅前に松永忠夫さん(やましろ健康医療生協理事・社保平和委員会責任者)の声が響きます。 この日、二〇〇一年一〇月から毎月途切れることなくおこなってきた駅頭宣伝が一〇〇回に。「安心して、いつで� <> 【老人医療費の無料化】昭和44年(1969年) 昭和44年12月1日、東京都は70歳以上の老人医療費(寝たきり患者は65歳以上)の無料化に踏み切った。老人医療費の無料化は美濃部都政の福祉政策のひとつで、老人の自己負担分を補助する制度だった。東京都に続いて他の自治体も老人医療費の無料化が導入されていった。 当初、自民党は老人医療費の無料化に反対していた。 平成20年(2008年)4月24日(, http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/database/seido/kouki_houkoku.html, https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/iryouhoken/database/zenpan/kiso.html, https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-iryohi/16/index.html, https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/iryouhoken/database/zenpan/iryoukyufu.html, http://www.kenporen.com/include/press/2013/2013091302.pdf, http://www.dir.co.jp/consulting/insight/personnel/081009.html, http://www.47news.jp/CN/200808/CN2008082101000303.html, http://www.47news.jp/CN/200809/CN2008091701000388.html, http://www.47news.jp/CN/200809/CN2008090901000240.html, https://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/info02d-9.html, https://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/12/s1204-7.html, https://www.m3.com/open/iryoIshin/article/112608/, http://www.47news.jp/CN/201003/CN2010033101000735.html, http://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/mem/pub/eye/201501/540391.html, http://www.kenporen.com/massmedia/kihon_koso/pdf/20110325.pdf, http://www.47news.jp/CN/200303/CN2003031101000406.html, http://www.47news.jp/CN/200806/CN2008060601000296.html, “後期高齢者医療制度の廃止等及び医療に係る高齢者の負担の軽減等のために緊急に講ずべき措置に関する法律案 (参法169)”, http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/169/meisai/m16907169017.htm, http://www.dpj.or.jp/article/manifesto2009, http://sankei.jp.msn.com/politics/news/120516/plc12051608210007-n1.htm, http://www.news24.jp/articles/2012/06/16/04207693.html, 辻広雅文プリズム+ONE【第24回】 後期高齢者医療制度が「現代の姥捨て山」と批判される本当の理由, “【健保連】泣く子と地頭には勝てない‐政管健保の肩代わり「750億円」の拠出を決定”, https://web.archive.org/web/20150318101013/http://www.kokuho.or.jp/insistence/argument.html, http://www.med.or.jp/nichikara/koukikourei.pdf, http://hodanren.doc-net.or.jp/sonota/0706214kourei.pdf, http://www.min-iren.gr.jp/syuppan/shinbun/2010/1474/1474-01.html, http://www1.dpj.or.jp/policy/manifesto/seisaku2009/index.html, https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/11/, https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=後期高齢者医療制度&oldid=80730307, 国民健康保険法第116条の2の規定により、住所地特例の適用を受けて、従前の住所地の市町村の国民健康保険被保険者とされている者が、75歳到達等により後期高齢者医療に加入した場合には、特例を引き継ぎ、従前の住所地の後期高齢者医療広域連合の被保険者とする(平成27年5月29日保発0527第1号)。, 高額療養費・高額介護合算療養費の計算方法は、70歳以上である国民健康保険の被保険者と同じである。また、65~69歳で障害認定により後期高齢者医療制度の被保険者となった者も70歳以上の国民健康保険の被保険者の計算方法を用いる。, 平成20年10月〜21年3月までは、本来の保険料の1割(9割軽減。全国平均で月額350円程度)。, 平成21年4月から1年間についても、本来の保険料の1割(9割軽減。全国平均で月額350円程度)。, 高齢化に伴う医療費の増大が見込まれる中で、現役世代(64歳以下)と高齢者(65歳以上)の負担の公平化を図るため, 老人保健制度は高齢世代の保険料の扱いが不明確。現役世代の「拠出金」が増え続けている状況で、必要な費用が際限なく現役世代に回される仕組み, 75歳以上で区切った理由としては、以下の3つの心身特性に応じて、生活を重視した医療、尊厳に配慮した医療、後期高齢者及びその家族が安心、納得できる医療を行うためだとしている, 働き盛りと比べ老化に伴う生理的機能の低下により、治療の長期化、複数疾患への罹患、特に慢性疾患が見られる。, 国民健康保険の保険料(税)を確実に納付していた方(本人)が、本人の口座振替により納付する場合, 連帯納付義務者(世帯主又は配偶者)がいる者(年金収入が180万円未満)で、連帯納付義務者(世帯主又は配偶者)の口座振替により納付する場合. いいね!を押すと最新の介護ニュースを 毎日お届け. endstream %���� 2019年12月9日、政府は、急増する高齢者医療費の削減のため、自己負担額の見直しに向け法整備を本格的させることを明らかにしました。2022年以降を目標に、後期高齢者の医療費負担額を「2割への引き上げ . 1973年1月、老人医療自己負担無料化へ. endobj x�m�]n� ��9'�b��HU�tmN�t목}��f$���`����c:�. 95 0 obj <> 日本共産党は、後期高齢者医療制度をすぐに廃止し、老人保健制度に戻すよう求めています。老人保健制度に戻すのに伴う国民健康保険(国保)� 医療費適正化を達成する手段の一つとして,しばしば取り上げられる論 点が「保険者機能強化論」である。国民皆保険体制下の日本では,国民は 皆何らかの公的医療保険に加入することが義務付けられ,毎月保険者に保 険料を納めている。患者は医療機関を受診すると,窓口でかかった医療費 の一部を支払い,保険者が残りを支弁する。患者・被保険者,医療提供者 1973年(昭和48年)1月。 それまで国民健康保険加入の高齢者の医療費自己負担割合が3割、健康保険の扶養家族の高齢者の自己負担割合が5割だったところ、老人医療費の自己負担分を老人福祉法で負担するという形で、老人医療の自己負担が無料になりました。 免許証の色で負担額を変えるのが一番公平 ゴールドは無料 それ以外は一律3割とか . 「後期高齢者医療制度」は、平成20年(2008年)4月からスタートした医療制度です。そんな後期高齢者医療制度について発足した経緯や老人保健制度との違いや医療費の動向を交えてご紹介します。 高齢化率と少子化率のシミュレーションから、やがて医療費の総額が80兆円にも達することを警戒した厚生省は、1982年、「老人保健法」を制定し、老人医療費の無料化をやめ、わずかながら、有料化した。当初は、何度診察を受けても一カ月400円。そして、その後、段階的に引き上げられていった。 介護療養病床(介護療養型医療施設)は退院して治療が済んでいてもまだ、医療が必要な時がある方を対象に、機能訓練や医療ケアなどのサービスを行う施設であり、特別養護老人ホームや介護老人保健施設と同様に食事や排せつの介助などの介護サービスも提供されます。 では、何故廃止の方向なのかというと、介護療養病床は他の介護施設と違い、医療施設であり、医師や看護師が多く配置されており、医療施設であるにもかかわらず介護保険が適用されるため国の負担が大きくなってしまっていること … s48(1973) 老人福祉法改正 老人医療費無料化 「老人病院」が増加。施設代わりの病院利用が促 進。併せて医師、看護師の配置の薄い病院が増加 (社会的入院問題) s58(1983) 「特例許可老人病院」制度化 老人病院を医療法上「特例許可老人病院」と位置 93 0 obj ログイン 施設数No.1 老人ホーム検索サイト. 1970年代に高度経済成長が終わると、いわゆる「福祉見直し」が進められ、1973(昭和48)年から実施されていた老人医療費支給制度(老人医療費無料化制度)は、「老人保健法」の制定・施行により、廃止されました。 0000000015 00000 n 0000000626 00000 n 0000001256 00000 n 0000001364 00000 n 0000001765 00000 n 0000001824 00000 n 0000001977 00000 n 0000009026 00000 n 0000009281 00000 n 0000097967 00000 n 0000000903 00000 n trailer

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