源泉徴収票は確定申告書への添付資料ですが、「間違えたまま」のものをつけます。 国民年金や国民健康保険を支払っている場合、人事部に伝達するよう注意する 年末調整にて支払っている金額を控除できるので、しっかりしっかり人事部や担当者に伝達しましょう。また、支払っている証明書が必要なので事前に準備しておきましょう。 前に書いたとおりです。 このような場合は、どのように処理すればよいのでしょうか? 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 昨年5月の設立時より今まで、勘違いから、毎月の給料に応じて、社会保険料を控除してしまいました。 お世話になります。いくつかの質問を見たのですが、自分とちょうど当てはまるようなものを見つけることができず、質問させていただきます。 税務関係においては、多少ややこしくなりますね。 計算の際に、扶養控除38万円を記載漏れしてしまい、 仮に、税務署にだけ申告書を提出して税金の還付を受けたとしても、役所へ源泉徴収票を提出しないと、住民税などが誤った所得金額で計算されたままになってしまうのでしょうか? 勤務先に年末調整書類を提出した後、還付金を楽しみにしている方も多いでしょう。年末調整の還付金を受け取れる時期は12月の給料日(25日など)が一般的。勤務先によっては1月にずれこむところもあるようです。還付金をもらえる人の条件や還付金額の計算方法、還付金をもらうために必要 … なお、扶養している配偶者や親族がいることで受けられる所得控除と控除額は次のとおりです。, 平成30年分から配偶者控除の仕組みが変わり、控除を受ける本人(ここでは便宜上「夫」とします)の年間所得によって、控除額が3種類に分かれました。また、夫の年間所得が1,000万円を超える場合は、配偶者控除を受けられません。, ※上記の控除額は「一般の控除対象配偶者」の場合です。控除対象配偶者(ここでは便宜上「妻」とします)がその年の12月末時点で70歳以上の場合は、控除額が異なります。, 配偶者の年間所得と、控除を受ける本人(ここでは便宜上「夫」とします)の年間所得の組み合わせによって、下記のように控除額が変わります。 国民年金の還付のお知らせは申告書を作成する前に届いていたので、 私は、印鑑と、控えをもっていきました。 >子供の健康保険料と両親の健康保険料の両方を保険控除に入れることができますか… (1)は還付の請求となり、(2)は、修正申告となります。 担当者を通さないとまずいですか~そりゃそうですよね。 住民税は前年の所得に対して6月から翌年5月課税なので、そのような扱いになります。, 生まれて初めての確定申告をしています。 なお、配偶者の年間所得が123万円超、あるいは夫の年間所得が1000万円超だと控除が適用されません。, 1年の途中で夫や妻と離婚または死別した方もいるかもしれません。扶養している親族や子供がいる場合、本人が女性なら寡婦控除、本人が男性なら寡夫控除を受けることができます。 毎月1回払込み用紙が送られて来るので、 会社勤めではなく個人で仕事をしています。年収は200万程度です。 12倍してしまいました) なので、両親と子供を分けて、別々に保険に加入しようかと思っています。 お恥ずかしい質問ですが、ご教示頂きたくお願い致します。, 会社で一人事務をやっています。こういったケースは経験したことがないので、自分であればこうするかなーということを書いてみます。 忘れていたなどというのは理由になりませんので、期限内外を問わず、しっかりと申告しましょう。, 税務署の期限の3/15というのは、期限内申告の期限です。 国保も連動しますから安心してください。, 収入のない両親と、年収200万ほどの収入のある子供と3人で、国民健康保険に加入しています。 あまり回答になっていませんが、誤徴収された方に負担のかからないようにしてあげられればいいと思います。 毎年、私の給料も自分で年末調整して税務署へ納税し、源泉徴収票を作成して自分の住んでいる自治体の役所へ送付しています。 今日明日中に申告書を作成し、郵送すれば間に合うでしょう。 会社を通さずとも、自分で確定申告として税務署に行けばOKとのことなので 「配偶者控除」は、配偶...続きを読む, 過去の所得税還付申告の後、住民税は戻りますか? 実際に支払った方で控除するとの前提で、所得税は超過累進課税ですので、所得が高いほど税率が高くなりますので、国民年金等の所得控除がある場合は、一般的には所得が高い方が還付率自体は大きい可能性が高いとは思います。 >国民健康保険料、国民年金、市民税?も確定申告できるのでしょうか… はい。 仕事があり明日3/15の申告締め切りに間に合いそうに無いのですが、 国保は住民票の世帯ごとの課税であり、住民登録を分けなければ別になりません。 訂正は 2本線を引いてその個所に 捺印すれば良いのでしょうか? 御指導くださいませ。, 以前申告書の内容が間違っているという理由で、税務署から呼び出しを受けた経験があります。その時は署員の人に言われて2本の訂正線で消して、捺印させられました。あなたのおっしゃっている方法で正解です。訂正印は申告書の上の欄に捺印するものと同じ印鑑を押してください。, ほとんどの社員は毎月給料の額は一定なのですが、1名だけ、歩合の金額により変動します(多い時と少ない時では20万円ほどの差があります)。 ずっと確定申告で所得税を還付してもらっていたのですが、訳あって過去6年ほど確定申告をしていませんでした。 回答ありがとうございました!, あは、ばっくれるつもりはないんですけどね(^^; 少々きつい言い方になりますが、事務担当として(労務・経理を両方やられているようなので)、恥ずかしいかもしれませんが、責任をもって各担当役所に確認をすべきです。その誤徴収された社員の方は、本来であれば、年末調整で終了している年税額確定を再度確定申告でしなおさなければならいのですから。 顧問税理士さんがいらっしゃるようであれば、相談されてみてはいかがでしょうか? それで修正可能でした。, 妻の国民年金支払い分については、妻本人が申告しても夫の年末調整で申告しても良いそうですが、夫と妻では所得が全然違いますよね。所得の少ない妻が確定申告した方が還付率が大きいのでしょうか? 平成17年くらいに税制が変わり、住民税が高くなったと思いますが、やはり確定申告をしていなかったせいで高かったのですよね。 確定申告をしていない年の分は、5年間は申告できます。 労務関係においては、社会保険事務所に事情を説明し、社会保険料の払い戻しを請求すればいいのではないでしょうか?(賃金台帳をもっていけば、きちんと見てくれるはずです)。もしくは、毎月支払っている(引き落とされている社会保険料)と相殺する。これが労務処理してするべきことだと思います。 所得から差し引かれる金額は下記のとおり。本人の状況によって控除額が異なります。なお、「子」とは年間所得が計38万円以下で、他の人に扶養されていないことが要件です。, 障害をもつ本人はもちろん、障害をもつ配偶者や家族を扶養する方に対しても、税金の負担が軽くなる措置があります。障害者控除という名称で、障害の重さや生活状況によって以下の控除額が適用されます。, 「妊娠・出産などで医療費がたくさんかかると税金が戻る」という話をご存知の方も多いでしょう。1月から12月までの1年間に支払った医療費が計10万円(所得200万円以下なら所得の5%)を超えると、医療費控除の適用対象となります。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 子供の確定申告をする場合、子供の健康保険料と両親の健康保険料の両方を保険控除に入れることができますか? 結果、多く戻る記入となりました。 目次1 年末調整とは?その役割と仕組み1.1 所得税の確定1.2 住民税の確定2 年末調整で還付金はいつ、いくら戻って来るか計算。2.1 還付金があるのはどんな場合?2.2 逆に追加徴収金が発生する場 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm 3人で加入するよりも、両親と子供が別々に加入したほうが5万円ほど安いことが分かりました。 修正申告により不足となる(還付のもらいすぎも含む)所得税の納付をする必要があると思いますが、不足分だけを申告と同時か、同時期に金融機関で納付することになるでしょう。 修正申告をしなくても税務署なり市の方でこちらの払った金額に訂正等行ってくれるのでしょうか? 年末調整や確定申告などで社会保険料控除の申告をする際、国民健康保険料の納付済額も所得控除の対象となります。 領収証書や預金通帳の日付をご確認の上、1月1日から12月31日までの1年間に納付した合計額を算出し、申告書などへ記載してください。 ・事務のパート勤務(社員は9名) なお、貴方の場合、確定申告自体をまだしていませんので、「還付の確定申告」になります。 生命保険料控除は、対象となる保険を契約した時期によって以下2パターンに分かれ、それぞれ控除される額や合計の上限額などが変わります。, 毎年10月頃になると保険会社から届く控除証明書のハガキに、契約中の保険が新制度と旧制度どちらに当てはまるか記載されているはずです。実際には判断に迷うことはないでしょう。, 住宅を買ったときに地震保険に入った方は、地震保険料控除の対象になります。1月から12月までに支払った地震保険料に応じて、一定額を所得から差し引くことができます。 国民健康保険料を支払っている人は、確定申告によって控除を受けられます。ここでは、確定申告で国民健康保険料の控除手続きが必要なのかについての確認方法や、国民健康保険料の控除によって還付を受けられる額の計算方法などについてご紹介していきます。 うるさ型の人なんで憂鬱です… 「A」は年末調整がまったく正確にされている者用なので、Aを使うと「年末調整がちがってるよ」というメッセージが出て、結局B申告書にての作成になります。, 確定申告を済ませてきた後に国保の保険料還付のお知らせが届きました。 逆に多く納めすぎた場合は、「更正の申出」という手続きになります。 年末調整で社会保険料控除を申請できるのは、たとえば以下のようなケースです。意外と適用漏れがあるので注意してください。, 個人型の確定拠出年金(iDeco)に入っていたり、個人事業主だった時に入っていた小規模企業共済を続けていたりする場合、小規模企業共済等掛金控除を受けることができます。所得から差し引けるのは、支払った掛金の全額です。 医療費の計算を間違えました、領収書はあっていましたが、記入し計算するのがどこかで違いました。 あるとしたら、何か別の手続きが必要なのでしょうか。 1月に個人事業主から法人化したので、社会保険は国保から社会保険に 実際に7月に提出した算定基礎届で決定した報酬額と比べると、ほとんどの月で超過控除となっています。 修正申告により不足となる(還付のもらいすぎも含む)所得税の納付をする必要があると思いますが、不足分だけを申告と同時か、同時期に金融機関で納付することになるでしょう。 ・既婚者、♀(子供なし) 国保税、住民税取り損です。 ・毎月、国保と国民年金を支払い中 そして、本来の期限より遅れた分として、延滞税が課税されることとなります。高額でなく、長期間の経過後でなければ、延滞税がかか...続きを読む, 昨年途中で会社を退職したため、先日税務署で確定申告をしてきました。 ただし、医療費控除は勤務先の年末調整では手続きができず、自分で確定申告をしなければいけません。ただ、払い過ぎた税金を取り戻す還付申告という手続きなので、医療費がかかった翌年1月から5年間は申告が可能です。書類の作成が面倒かもしれませんが、ぜひチャレンジしてみましょう。, 年末調整の結果いくら還付金がもらえるかは、個々の年収だけでなく、どんな所得控除が適用されるかによっても変わります。そのため、単純に「こういうケースなら金額はいくら」と言うことはできないのですが、かわりに便利な計算ツールをご紹介します。, いずれも必要事項を入力していくだけで、年末調整の還付金額を試算することができます。給与明細、保険会社から送られてきた控除証明書(生命保険に入っている場合)、国民健康保険料や国民年金保険料(手取りから支払った場合)の領収書を手元に用意するといいでしょう。, 年末調整で所得控除を適用してもらい、源泉所得税の精算を受けるには、次の書類に必要事項を記入して勤務先に提出します。, 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(以下、扶養控除申告書)は、扶養控除、寡婦控除(寡夫控除)、障害者控除を受けたい人が使うものです。, マイナンバーを書く欄(画像の赤い枠の部分)がありますが、マイナンバーの管理方法は勤務先によって異なるため、必ずしも扶養控除申告書に書く必要はありません。, 給与所得者の配偶者控除等申告書は、平成30年分の年末調整から新たに使う書類です。配偶者控除や配偶者特別控除を受けたい人が記入します。, 給与所得者の保険料控除等申告書は、生命保険料控除や地震保険料控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除を受けたい人が使います。, この他、2年目以降の住宅ローン控除を年末調整で処理したい場合は、「住宅借入金等特別控除申告書」などを提出します。, 従業員が年末調整書類を提出した後、経理担当者は正しい所得税額を計算します。還付金額を算出できるのは12月までの給与が確定した後。したがって、従業員つまり私たちが還付金を受け取れるのは早くて12月の給料日でしょう。会社によっては年をまたいで1月になることもあります。

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