国民年金の保険料を納めるのは原則60歳までですが、「年金の受給権を獲得するため」、また「年金を増やすため」に60歳以降も任意加入(保険料を払い続ける)することができます。この「任意加入」が得なのか損なのかを検証します。 60歳以降の申出があった月以降から65歳まで加入できる. 国民年金は未納があれば受け取る老齢基礎年金の減額や、場合によっては受給することができない可能性もあります。今回は60歳以上でも国民年金の任意加入制度を利用する意味や、加入することによる損得を紹介します。 国民年金の任意加入制度とは? 支払った保険料を何年の年金受給で回収できるか調べたところ、20歳以上60歳未満以外で厚生年金に加入した期間は回収年数が長いことがわかりました。 つまり、20歳未満、60歳以上の期間に厚生年金に加入すると損です。 なせそのようなことが起きるのか? 日本に住む20歳以上60歳未満の方は、すべて国民年金制度に加入する必要があります(強制加入)。また、強制加入の対象者でなくても次に該当する方は年金の受給資格を得るためや将来受給する年金額を増やすなどの目的で任意で加入することができます。。(厚生年金加入者は 厚生年金・共済組合等に加入していないこと. 60歳から65歳までの任意加入は、追納と同じような効果が得られる. 20. もちろん、厚生年金保険料は全額所得税の控除対象となるので単純に損とも言い切れないが、もともと年金は20歳から60歳までの40年間支払った保険料を、老後の20年で得る設計で組み立てられているそうだ。元財務官僚で、年金数理官でもあった高橋洋一さんの著書『「年金問題」は嘘ばかり』(PHP新書)にも、単純化した公的年金の数式として、次のような記述がある。 その設計からいえば、会社勤めの義務とはいえ、60歳を過ぎて厚生年金保険料を支払うことはもともと想定外のことのようである … 国民年金や厚生年金の加入期間が10年未満の場合は? 老齢基礎年金を受給するための受給資格期間が10年に満たない場合や、老齢基礎年金を満額受給できない場合は、60歳以上の方であっても最長70歳まで国民年金に任意加入することができます。 国民年金への任意加入 : 手続き・サービス等の内容/ よくある質問の回答. 任意加入制度で、国民年金を増やす. 日本国内に住所を有する. 2013年(平成25年)4月から、国民年金基金の加入対象者が拡大されました。60歳以上65歳未満で国民年金に任意加入している人が対象となっています。60歳になってから国民年金基金に加入することで、どのくらい老後資金を準備できるのかご案内します。 国民年金の任意加入制度とは. (1)60歳以上65歳未満の「高齢任意加入」 次の場合に、申し出て手続きをすることにより、国民年金に任意加入できます。ただし、申し出た月より前にさかのぼって加入することはできません。 ・60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない場合 国民年金の保険料は、20歳から加入する義務が発生しますが、一体いつまで支払う必要があるのでしょうか?原則としては、60歳になるまでとされていますが、60歳以上になっても、ある条件を満たしている場合には、保険料の支払いを続けることができます。 現在56歳です(3月末生まれで計算ください)。大学卒業後(22歳)会社に入りずっと厚生年金(必然的に国民年金2号加入者)に加入しています。大学生は当時任意加入なので2年間国民年金には加入していません。国民年金は60歳まで納めるこ B, 1959N¶ÜêB_Þ짡òsogB¢RGÅm±/FPItBXp.1ã\B@B[J[ðúÞEãÅmEFPƵÄƧBű¾¯ÅÈéÆÌo©çÂlÌÆvÇAY^pÜÅLg[^ÈAhoCXðsÁÄ¢éB, ¢RGÅm±^FPItBXp.1z[y[Wͱ¿ç. 60歳になると国民年金保険料の納入義務がなくなりますが、受給資格を満たしていない場合や、40年の納付期間に足りず満額受給できない場合などに、60歳を過ぎても保険料を納入できる制度です。. 60. A.次の①~④のすべての条件を満たす方です。 ①. 任意加入制度とは20歳から60歳までの間に国民年金保険料(もしくは厚生年金保険料)を支払っていない期間がある場合、60歳から65歳までの期間中に任意に国民年金保険の被保険者になれる制度のことを言います。 >>60歳以降については別に任意加入をしない限り、国民年金の >>加入期間は増えないのでしょうか? その通り。 (1)60歳以上65歳未満の任意加入制度 以下の条件を満たせば、60歳以降65歳になるまで 国民年金に任意加入できます。 お金の達人に学び、マネースキルをアップ 保険や不動産、年金や税金 ~ 投資や貯金、家計や節約、住宅ローンなど»マネーの達人, もし未納の期間がある場合には、1か月あたり1,625円(78万100円÷480月)くらい老齢基礎年金が減ってしまうため、できるだけ未納の期間をなくして、満額に近付けたいところです。, ただ学生や無職の期間などは、保険料を納付するだけの金銭的な余裕がない場合が多いので、所定の申請手続きにより、学生納付特例、各種の免除(全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除)、納付猶予を受けるられます。, 保険料を納付した期間と同じように、老齢基礎年金を受給するために必要となる、原則10年の受給資格期間に反映されるからです。, また老齢基礎年金の財源の2分の1には、税金が使われているため、例えば20歳から60歳までの40年に渡って、全額免除を受けた場合には、保険料をまったく納付しなくても、満額の2分の1となる39万50円の老齢基礎年金を受給できます。, ただ学生納付特例と納付猶予の期間は、未納の期間と同じように、税金が使われないため、これらの期間が1か月増えるごとに、1,625円くらい老齢基礎年金が減ってしまいます。, 学生納付特例、各種の免除、納付猶予を受けた期間は、金銭的な余裕がある時に追納して、保険料を納付した期間にした方が良いと思います。, この追納ができる期間は、学生納付特例、各種の免除、納付猶予を受けた各月から、10年以内になっているため、例えば2019年4月分の保険料については、2029年4月末が追納の期限です。, 期限を過ぎると追納できなくなりますが、60歳から65歳までの間に国民年金に任意加入して、保険料を納付すると、追納と同じような効果が得られます。, 例えば20歳から22歳までの2年に渡って、学生納付特例を受けていた方が、60歳から65歳までの間に国民年金に任意加入して、2年分の保険料を納付した場合には、満額の老齢基礎年金を受給できます。, 国民年金の任意加入は、追納と同じような効果が得られるだけでなく、追納より優れている点があると思います。, 例えば国民年金の保険料に加えて、毎月400円の付加保険料を納付すると、老齢基礎年金に上乗せして、「200円×付加保険料の納付月数」で算出される、付加年金を受給できます。, この付加年金の金額は決して多くはないのですが、付加年金の受給を始めてから、わずか2年で元がとれるという、とてもお得な制度です。, もし学生納付特例を受けていた期間の保険料を追納する場合、その期間の保険料に加えて、付加保険料を納付できません。, 一方で60歳から65歳までの間に国民年金に任意加入して、保険料を納付する場合、その期間の保険料に加えて、付加保険料を納付できるため、追納より任意加入の方が優れています。, ただ国民年金の任意加入には、次のような3つの欠点がありますので、こういった点を考慮したうえで、利用すべきだと思います。, また老齢年金生活者支援給付金の2019年度の月額は、次のような3つを合計したものです。, 例えば20歳から60歳までの40年に渡って、1度も未納なく保険料を納付した場合、老齢年金生活者支援給付金は月額で5,000円(5,000円×480月/480月)になるため、年額では6万円(5,000円×12か月)になります。, 一方で20歳から60歳までの40年に渡って、全額免除を受けた場合、老齢年金生活者支援給付金は月額で1万834円(1万834円×480月/480月)になるため、年額では13万8円(1万834円×12か月)になります。, このように保険料を納付した期間より、全額免除を受けた期間が多い方が、老齢年金生活者支援給付金を多く受給できます。, そのため国民年金に任意加入して保険料を納付すると、老齢基礎年金は増えていきますが、老齢年金生活者支援給付金は減っていきます。, 老齢年金生活者支援給付金を受給できる可能性のある方は、増える老齢基礎年金と、減ってしまう老齢年金生活者支援給付金を事前に試算して、国民年金に任意加入するのかを、判断した方が良いと思います。, なお学生納付特例や納付猶予を受けた期間は、老齢年金生活者支援給付金の金額に反映されないようです。, そのため国民年金に任意加入して保険料を納付し、学生納付特例や納付猶予を受けた期間を、保険料を納付した期間に変えた方が、老齢年金生活者支援給付金が増えていきます。, 国民年金の保険料は2019年度額で1万6,410円になるため、パートなどの収入しかない方は、国民年金に任意加入して保険料を納付するのを、ためらってしまうかもしれません。, また例えば4分の3免除により、保険料が4,100円まで下がったら、国民年金に任意加入して保険料を納付しても良いと思う方が、現在より増えるかもしれません。, しかし任意加入の期間については、各種の免除などを受けられないため、1万6,410円の保険料を納付するか、それとも任意加入を止めるかの、いずれかを選択するしかないのです。, なお任意加入にも保険料を前払いすると、割引になる制度があるため、納付する保険料を少しでも安くしたいという方は、こちらを利用した方が良いと思います。, 国民年金に任意加入した場合、その保険料は原則として、口座振替で納付する必要があるのですが、これも考え方によっては、欠点のひとつではないかと思うのです。, 納付した国民年金の保険料は、年末調整や確定申告の際に、「社会保険料控除」として所得から控除できます。, また控除により低くなった所得に税率を乗じて、所得税や住民税を算出するため、控除前よりこれらの税金が安くなります。, この節税効果を高めるには、生計を一にしている親族の中で、所得税の税率が1番に高い方、つまりもっとも所得の高い方が、社会保険料控除を受けた方が良いのです。, もし納付書を使って保険料を納付する場合、生計を一にしている親族の中で、誰が社会保険料控除を受けるのかを、柔軟に決められます。, しかし例えば妻が国民年金に任意加入したので、妻の預金口座で口座振替すると決めた場合、任意加入の保険料で社会保険料控除を受けられるのは、妻だけになってしまうため、夫が社会保険料控除を受けることはできません。, もちろん国民年金に任意加入したのが妻であっても、夫の預金口座で口座振替すると決めた場合には、夫が社会保険料控除を受けられるのですが、最初に書類を記入する段階では、数か月先の年末調整や確定申告まで、頭が回らないと思います。, ですから原則的に口座振替で保険料を納付するというのは、国民年金の任意加入に関する欠点のひとつと考えております。(執筆者:社会保険労務士 木村 公司), 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満のうち、厚生年金保険の加入者や、これに扶養されている年収130万円未満の配偶者以外は、国民年金に強制加入して、保険料を納付しなければなりません。, 1975年生まれ。大学卒業後地元のドラッグストアーのチェーン店に就職。その時に薬剤師や社会福祉士の同僚から、資格を活用して働くことの意義を学び、一念発起して社会保険労務士の資格を取得。その後は社会保険労務士事務所や一般企業の人事総務部に転職して、給与計算や社会保険事務の実務を学ぶ。現在は自分年金評論家の「FPきむ」として、年金や保険などをテーマした執筆活動を行なう。
選択肢の一つは、国民年金の「任意加入制度」の利用です。 国民年金は、60歳までを対象とした制度と説明しましたが、自分が希望すれば、65歳まで加入することがで … 国民年金には任意加入という仕組みがあります。どんな仕組みかというと、60歳から65歳までの間、任意で加入できるという仕組みです。1 国民年金の被保険者期間は、本来60歳までです。ということは、最大で5年間、保険料を余分に納めることができるわけです。 国民年金の年金額は、原則として保険料を納めた期間に比例します。ですから、任意加入することで、受け取る年金の額が増えるわけですね。 ちなみに、40年分の保険料を納めている人は、任意加入する事ができません。任意加入できるのは … 国民年金の任意加入の優れている点; 欠点1:老齢年金生活者支援給付金が、減ってしまう場合がある; 欠点2:任意加入の期間は、各種免除などを受けることができない それでは、いきます。 任意加入制度とは. 歳以上の方へ 国民年金任意加入制度 Q&A. したがって、何もしなければ60歳で妻の老齢基礎年金は頭打ちとなります。 そこで検討したいのが国民年金の任意加入です。年金額を満額に近づけたい場合には60歳以降65歳までの間、国民年金に任意加入することができます。 「国民年金基金」は、以前は20歳から60歳までの期間しか加入できなかった。しかし、平成25年度以降は、60歳以上であっても国民年金に「任意加入」している人なら加入できるようになった。 60 歳以上65 歳未満の方 ②. この記事でご紹介する国民年金の任意加入制度は、日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方です。 ところでご紹介したとおり、最優先されるのは第2号被保険者であり、第2号被保険者は65歳未満の人となっています。 この制度を利用すれば、60歳~65歳未満の5年間、国民年金保険料を納めることで、65歳からもらえる老齢基礎年金の金額を増やすことができます。 国民年金の任意加入制度の対象者 1.日本に住所がある60歳以上、65歳未満の方 国民年金に任意加入できるのは、第2号被保険者および第3号被保険者を除き、次のいずれかの条件に該当する者です。 日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の者で、被用者年金各法に基づく老齢給付等を受給できる者 国民年金は、20歳以上60歳未満の日本在住者は全員加入します。一方、国民年金基金は加入するかどうかを自ら選択する任意の制度であり、加入対象者も国民年金第1号被保険者に限られていることが特徴です。 ③. 国民年金基金は、これまで国民年金の保険料を納めている20歳以上60歳未満の方が加入できる制度でしたが、国民年金法の一部改正により、国民年金に任意加入されている60歳以上65歳未満の方も国民年金基金に加入できるようになりました。 概要. 高齢任意加入 60歳以上の方で、過去に未加入期間や未納期間などがあるため、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない方や満額受給ができない方は、65歳に達するまでの期間において、国民年金に任意加入することができます。 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方. 以下の条件があります. 1階部分の国民年金(基礎年金)は、国内に居住する 20 歳以上60 歳未満のすべての方が被保険者で、65 歳になれば加入期間※1 や支払った保険料に応じて国民 年金(基礎年金)を受け取れます。 会社員や公務員の方などは、これに加えて、2階部分の 60歳以降65歳になる前までは、任意で国民年金保険料を納入して、加入月数を増やすことができます。 ただし、480月を越えて加入月数を増やすことはできません。65歳以降も加入できません。 任意加入の損得を計算します 国民年金に60歳以降任意加入して老齢基礎年金を増やすことはできる。付加保険料を払って付加年金をもらうこともできる。 60歳以降厚生年金に入ることで経過的加算部分が増える人も多い; 厚生年金に入っている間の病気・ケガによる障害厚生年金もある 任意加入の届け出が必要です。 60歳を過ぎても老齢基礎年金を受けられる加入期間を満たしていない場合は、国民年金に任意加入しその不足を補えます(厚生年金加入中の方は除く)。 国民年金に任意加入できる条件. 昭和40年4月1日以前に生まれた方で、満65歳の時点において老齢基礎年金の受給資格を満たしていない方は、70歳到達の前月までの間で受給資格を満たすまでの期間、任意加入ができます。 (注意1)厚生年金加入中の方や老齢基礎年金の受給資格を満たした方は加入できません (注意2)65歳以降は付 … 国民年金の任意加入は、60歳を過ぎてからでも加入できますが、ここでは60歳ちょうどから3年間任意加入するものとします。 すると、63歳の時点で国民年金の納付済み期間が「40年」に到達しますが、問題はその後の期間です。 【保有資格】社会保険労務士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、DCプランナー2級、年金アドバイザー2級、証券外務員二種、ビジネス実務法務検定2級、メンタルヘルス・マネジメント検定Ⅱ種, 未納の期間がある場合には、1か月あたり1,625円(78万100円÷480月)くらい老齢基礎年金が減ってしまう, 保険料を納付した期間と同じように、老齢基礎年金を受給するために必要となる、原則10年の受給資格期間に反映される, 学生納付特例と納付猶予の期間は、未納の期間と同じように、税金が使われないため、これらの期間が1か月増えるごとに、1,625円くらい老齢基礎年金が減ってしまいます, 老齢基礎年金に上乗せして、「200円×付加保険料の納付月数」で算出される、付加年金を受給できます, 学生納付特例を受けていた期間の保険料を追納する場合、その期間の保険料に加えて、付加保険料を納付できません, 保険料を納付した期間より、全額免除を受けた期間が多い方が、老齢年金生活者支援給付金を多く受給できます, 増える老齢基礎年金と、減ってしまう老齢年金生活者支援給付金を事前に試算して、国民年金に任意加入するのかを、判断した方が良い, 国民年金の保険料は2019年度額で1万6,410円になるため、パートなどの収入しかない方は、国民年金に任意加入して保険料を納付するのを、ためらってしまう, 妻が国民年金に任意加入したので、妻の預金口座で口座振替すると決めた場合、任意加入の保険料で社会保険料控除を受けられるのは、妻だけになってしまうため、夫が社会保険料控除を受けることはできません, 原則的に口座振替で保険料を納付するというのは、国民年金の任意加入に関する欠点のひとつ, 楽天市場の「5と0のつく日はポイント5倍」条件と注意点をチェック 2021年「5と0のつく日」一覧, 三井住友カードのポイントが「ワールドプレゼント」から「 Vポイント」へ 貯まりやすく使いやすくなった部分、注意点など解説.
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