群馬県内加盟店舗で使える25%のプレミアム付食事券の購入方法や利用できる店舗の検索ができます。感染予防対策に取り組む飲食店の需要を喚起し同時に食材を供給する農林漁業者を支援するキャンペーンです。 その席で、群馬県のコロナ警戒度を最高の「4」に引き上げることと、現在県東部5市に出されている営業時間短縮要請対象に大泉町と邑楽町が追加されることが発表されました。 群馬県は、県内で新型コロナウイルス感染者数が特に増えている県東部の太田、伊勢崎、桐生、みどり、館林の5市の一部業種の飲食店などに対し、特別措置法に基づき営業時間の短縮要請することを決めました。要請内容は以下のとおりです。なお、12月17日発 群馬県飲食業生活衛生同業組合は、「ぐんまの飲食店 安全・安心ガイドライン」の報告と、新型コロナウイルス感染症の県内飲食業への影響などの近況報告のため、以下のとおり、表敬訪問を実施しました。 1月25日(月)までの期間、前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市、館林市、みどり市、大泉町、邑楽町において、接待を伴う飲食店、カラオケ店及び酒類を提供する飲食店を対象に、午後8時から午前5時までの間の営業を自粛するよう要請しています。 群馬県は7日、新型コロナウイルス感染症対策本部会議を開き、対象地域に前橋、高崎両市を加えた上で、飲食店などへの営業時間の短縮要請の期間を今月11日から25日まで延長す … 明和町飲食店等新型コロナウイルス感染防止対策補助金交付申請書(様式第1号) (pdfファイル: 44.4kb) 誓約事項確認書 (pdfファイル: 46.0kb) 明和町飲食店等新型コロナウイルス感染防止対策補助金請求書(様式第4号) (pdfファイル: 38.2kb) その他 事前審査の結果を基に県が認定; 4 申請先 各商工会議所または群馬県商工会連合会 ※店舗の場所によって申請先が異なります。 ※詳しくは、以下のページをご確認ください。 ストップコロナ!対策店認定制度 新型コロナウイルス感染拡大が続く状況を踏まえ、群馬県は7日の対策本部会議で、7市町の酒類を提供する飲食店などに11日まで要請中の営業時間短縮について、前橋、高崎両市を追加した上で25日まで延長すると決めた。 今日、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、全国はもちろんのこと、市内事業者に対する影響も出ています。特に各種宴席等のキャンセルや外出自粛によって、まちなかをはじめとした店舗や飲食店への影響は深刻なものとなっています。そんな飲食店を応援するため、当ページ … 制的な措置ではありません。, ・今回の要請は、「酒類を提供する飲食店」に対して、「午後10時から午前5時までの営業自粛(閉店)」を協力要請するもので、「酒類の提供の停止」のみを求めるものではありません。, 「ストップコロナ!対策認定店」が営業を継続できる理由は何か。, 「ストップコロナ!対策認定店」は、感染防止対策への意識が高く、業界のガイドラインに沿った感染防止対策が徹底されていることを確認しています。, 「ストップコロナ!対策認定店」が営業を継続できる中で、接待を伴う飲食店が営業できない理由は何か。, 接待を伴う飲食店において、クラスターが発生している事例が増えています。そのため、業界ガイドラインに沿った感染防止対策が徹底されている認定店であっても、営業時間の短縮を要請しています。, ホテル・旅館内にバーや居酒屋がある場合、これについても営業時間短縮の要請店舗となるのか。, ホテルや旅館内にあるバー・居酒屋について、個別に飲食業許可を取っている場合、営業時間短縮要請の対象となります。, 要請の全期間について営業時間の短縮をしなければ、協力金の対象とならないのか。, 要請の全期間において営業時間の短縮をしていただいた場合のみ協力金の対象となります。, 前回の「感染症対策事業継続支援金」は企業規模等が要件になっていたが、今回の「感染症対策営業時間短縮要請協力金」もそのような制約はあるのか。, 今回は店舗毎の支給を想定しているため、企業規模等の制約はありません。, 一般社団法人や一般財団法人、特定非営利活動法人(NPO法人)は、協力金の対象となるのか。, 本要請の対象店舗を運営している場合、各種要件を満たせば協力金の対象となります。, 世間一般的な飲食店ではなく、商業施設等において付随的に酒類の提供を行っている場合、酒類の提供を自粛すれば、一律に協力金の対象となるのか。, 店舗内に飲食店としてのスペースが明確に区分され、そのスペースについて個別的に営業時間の短縮を行っていただいた場合のみ、協力金の対象となります。なお、協力金の対象外となる場合についても本要請の趣旨に基づき、午後10時以降における営業時間の短縮にご協力をお願いいたします。, 午後10時での営業自粛とはどのような状態を指すのか。, 原則、閉店で店舗内にお客様がいない状態のことを指します。, コンビニエンスストアは酒類を提供する飲食店として協力金の支給対象となるのか。, 酒税法に基づく販売許可を受け、酒類の小売りを行う店舗は、本要請における酒類を提供する飲食店に該当しないため、協力金の支給対象外となります。, 午後10時に飲食スペースを閉鎖したうえで、午後10時以降にテイクアウトを実施した場合は協力金の支給対象となるのか。, テイクアウトは本要請の対象外としているため、午後10時以降に実施していただいてもかまいません。午後10時に飲食スペースを閉鎖し、その他支給の要件を満たしていれば、テイクアウトを継続していても協力金の対象となります。, 要請期間の開始日より後に本要請の対象となる店舗を開業する場合は協力金の対象となるのか。, 要請の全期間について営業時間の短縮をしていただいた場合のみ協力金の対象となるため、要請期間開始日より後に開業した場合は協力金の対象外となります。, 振込先の通帳(見開き部分)等の写し, 食品衛生法に基づく、飲食店の営業許可証の写し, 酒類を提供していることがわかる資料(メニューの写真など)(※酒類を提供する飲食店のみ), 要請期間中の全期間で営業時間を短縮等(または終日休業)したことがわかる資料(張り紙の写真など).