国民健康保険の加入者で75歳になられた方(一定の障害のある方は65歳以上)が、後期高齢者医療制度に移行することによって、単身世帯になる場合には、最初の5年間(特定世帯)「医療分」と「支援分」にかかる平等割が半額になり、その後の3年間(特定継続世帯)は4分の3になります。 ※ 国民健康保険の被保険者ではない世帯主(擬制世帯主)の所得も軽減判定所得に含みます。 ※ 確定申告等の所得申告をしていない方は「国民健康保険料所得申告書」を提出してください。所得の申告がなければ軽減は適用できません。 (※1)擬制世帯主: 国民健康保険の被保険者の属する世帯で、その世帯主が国民健康保険に加入していない場合であっても、国民健康保険税の納税義務者は世帯主となります。 このような世帯を擬制世帯といい、世帯主を擬制世帯主といいます。 世帯主本人が国民健康保険の被保険者でない場合でも、世帯内に国保の被保険者がいれば、世帯主の方が納付義務者になります(擬制世帯主といいます)。 年間保険料は、6月中旬に納付義務者宛てに「国民健康保険料納入通知書」を送付し、お知らせします。 国民健康保険料は、世帯主が納付義務者となり、納めます。 国民健康保険料の料額について(令和2年度) 医療分 支援金分 介護分; 所得割額(率) 6.20% 2.00% 1.75% 資産割額(率) 19.00% 4.00% 4.00% 均等割額: 27,000円: 8,300円: 9,200円: 平等割額: 24,500円: 7,100円: 6,100円: 賦課限度額: … 納税義務者は世帯主となりますが、世帯主が国民健康保険に加入していなくても、やはり世帯主が納税義務者です(このような世帯を擬制世帯、この場合の世帯主を擬制世帯主と言います)。 国民健康保険税の税率と計算. 世帯主が加入せずに納付義務が発生する世帯主を擬制世帯主というのですが、保険料の計算はあくまで実際に加入している人の分のみで、世帯主の分の保険料は換算されません。 今日は納付書が届いて勘違いをされてしまった擬制世帯主さんのお話。 年度の途中で加入・脱退した場合. a. 国民健康保険の被保険者が計算期間において受けた療養等(居宅サービス等又は介護予防サ ービス等を含む。 )に係る自己負担額を当該擬制世帯主が受けた後期高齢者医療の療養に係る 擬制世帯主を変更した時点から、国民健康保険被保険者証の世帯主名および国保税の納税義務者が変更されます。 同一世帯内の複数の方が国保に加入している場合、世帯内全員分の国保税が変更後の世帯主に対して請求されます。 世帯主. (このような世帯を擬制世帯、この場合の世帯主を擬制世帯主と言います。) 国保税は市町村ごとに決められていて、下記の「 医療保険分」、「 後期高齢者支援分」、「介護保険分」の合計を国民健康保険税として納付していただきます。 医療保険分 . 国民健康保険の加入者全員が65歳から74歳までの世帯の世帯主(擬制世帯主は除く) 注 世帯主が今年度中(4月から翌年3月まで)に75歳になられる人は特別徴収の対象者には該当しません。 介護保険料が特別徴収対象の人 保険税は世帯単位での課税となるため、世帯主が世帯全員の国保税の納税義務者となります。そのため、世帯主が社会保険等に加入している場合でも、世帯に国保被保険者がいれば、世帯主に納税義務が生じます。国保に加入していない世帯主を擬制世帯主といいます。 国民健康保険税の納税義務者は世帯主です。世帯主が国民健康保険の被保険者ではない場合でも、世帯に国民健康保険の被保険者がいる場合には、その世帯主(擬制世帯主)に対し課税されます。この場合、擬制世帯主の所得は税額に含みません。 国民健康保険は会社の保険と異なり、世帯単位で加入する保険ですので、納付義務者は世帯主となり、世帯主宛に保険料の賦課決定通知書をお送りします。 ただし、被保険者ではない世帯主については、国民健康保険料の計算に算入することはありません。 世帯主が他の健康保険(被用者保険・後期高齢者医療制度等)に加入、かつ世帯員が国保に加入している場合の計算例です。 【計算例6】 擬制世帯主(世帯主が他の健康保険に加入していて、世帯員が国保被保険者である)の場合をご覧ください。 世帯 主が職場の健康保険や後期高齢者保険などに加入している場合でも、世帯主に対して課税されま す。(このような世帯主を『擬制世帯主』といいます。擬制世帯主の所得は軽減判定の計算時を除き 保険税の算定には含まれません。 国民健康保険(こくみんけんこうほけん、英: National Health Insurance )は、日本の国民健康保険法等を根拠とする、法定強制保険の医療保険である。 主に市町村が運営し、被用者保険などとともに、日本におけるユニバーサルヘルスケア制度の中核をなすものである。 この擬制世帯での世帯主が、国民健康保険の「擬制世帯主」となり、加入脱退等の手続きや、保険料の納付義務を負うことになります。 そのため、保険料の通知書は世帯主(擬制世帯主)あてにお送りします。 世帯単位での加入(個人単位ではありません) 保険料は、国民健康保険加入者の前年中の所得をもとに、一人ひとり計算を行い、その世帯の合計額の通知書を世帯主に送付いたします。 ※世帯主が職場の健康保険に加入しており、家族だけが国民健康保険に加入している場合についても世帯主に送付されます。 国民健康保険税は、世帯主本人が国民健康保険の被保険者でない場合であっても、擬制世帯主としてその世帯主に国民健康保険税が課税されます。 年度の途中で国保の加入状況に変更があった場合. 国保に関する届出や保険料の計算・納付は、住民票の世帯ごとに行い、通知書等の送付先や納付義務者は世帯主様宛となります。 また、世帯主が国保に加入していなくても、通知書等の送付先や納付義務者となります。(擬制世帯主) 擬制世帯主とは 国民健康保険に加入しており、国民健康保険料の軽減を受けている世帯について、国保から後期高齢者医療制度へ移った方(※特定同一世帯所属者という)がいる場合、その方を含めた人数と所得を計算に含めることにより、今までと同じ軽減を受けることができます。 この記事は 「世帯主と国民健康保険の関係って?」 「世帯主が違うと保険料って違うの?」 「世帯主を替える時、注意が必要?」 「擬制世帯とか擬制世帯主って何?」 「国民健康保険を1番安くなる方法は?」 「国民健康保険料の計算方法って?」 という人に向けて記事を作成しています。