・保険料の減免が決定し「保険料変更後の納入通知書」が届くまでの間は、7月20日に発送する「令和2年度国民健康保険料納入通知書」にて納期限までに保険料を納めてください。令和2年度第1期分の納期限は8月5日です。口座振替の方は、納期限に登録口座より振替となります。 ≪国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料≫ 新型コロナウイルス感染症の影響により、国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料の納付が困難となった方を対象に、保険料(税)の減免や猶予などの制度があります。 世帯の主たる生計維持者の収入が下がった世帯に対し、保険料が減免される場合があります。詳しくは6月中旬にホームページ上で公開予定です。 1. 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた世帯への支援策として、国民健康保険料の減免についてご案内いたします。次の基準に該当する場合、国民健康保険料が減免される場合がありますので、ご確認ください。 最終更新日 2020年8月24日. 新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少する等した世帯について、国民健康保険料を減免する制度を新たに設けました。 【概要】新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険料の減免制度(pdf:880kb) 1.対象となる世帯 新型コロナウイルス感染症の影響により一定以上収入が減少したなどの要件を満たす場合は、申請により、国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料(第一号被保険者)の減免が受けられる場合があります。 高槻市 健康福祉部 国民健康保険課. 新型コロナウイルス感染症の影響により国民健康保険料の納付が困難な方への減免制度について (2020年9月18日); 徴収猶予について (2020年5月28日). コロナ特例の国民健康保険料の減免、受付開始! 2020.07.10 当サイトでは “高齢化率4割の自営業者さん必見” として、中小・個人事業主向けの「家賃支援給付金」や「持続化給付金」など、コロナ対策の国の給付金についてお伝えしてきました。 令和2(2020)年6月10日更新. 高槻市役所 国民健康保険課 資格賦課チーム 国民健康保険料減免担当 行, 「減免申請書」「事業収入等の状況申告書」は上記からダウンロードして取得するか、国民健康保険課にお問い合わせいただけたら郵送します。リンクからダウンロードして印刷する場合、用紙はA4サイズの白系普通紙か再生紙を使用してください。裏紙に印刷した書類は受付できません。, 書類に不備がある場合には、書類一式を返送することがあります。その分申請受付が遅れてしまうことになりますので、ご注意ください。, 電話 072-674-7081(新型コロナウイルス感染症の影響による保険料減免 専用電話), 新型コロナウイルス感染症の影響による保険料の減免以外については、下記の電話番号にお問い合わせください。, PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。. このサイトではJavascriptを使用しています。現在、JavaScriptが無効のため一部機能をご使用いただけません。, 市では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、主たる生計維持者の収入が減少した被保険者等に対し、申請により、前年の所得に応じ国民健康保険料の減免を実施します。, 減免の要件、手続き等は以下のとおりです。「1 主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った場合」「2 主たる生計維持者の収入減少が見込まれる場合」のいずれかの要件に該当する方は、申請書を作成の上、必要書類を同封し、感染予防の観点から、郵送で提出してください。, 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、又は治療に1カ月以上かかるなど重篤な傷病を負った世帯, 新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険料減免申請書(PDF:546.8KB), 現在、特別徴収(年金天引き)の方が、減免により年間保険料が変更になった場合は、自動的に納付方法が、普通徴収(納付書払いまたは口座振替)へ変更になります。, 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」という。)のいずれかが、令和元年の当該事業収入等より、10分の3以上減少することが見込まれる世帯, 令和2年2月~令和3年3月までに納期限が設定されている保険料のうち下表の対象保険料額, 上記の減免対象となる保険料額に、次の(1)~(6)の減免割合を乗じて得た額が減免されます。, (6)主たる生計維持者が廃業や失業の場合は、前年の合計所得金額にかかわらず、10分の10, 現在、特別徴収(年金天引き)の方が、減免により年間保険料が変更になった場合は、自動的に納付方法が、普通徴収へ変更になります。, 〒569-8790 高槻市桃園町2番1号  新型コロナウイルス感染症の影響により、主な生計維持者の事業収入・給与収入等が前年より一定程度減少した世帯に対する、国民健康保険料の減免についての制度です。 詳細は、下記「新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯の国民健康保険料の減免について」のページをご覧ください。 1. 収入が減少したこと等による国民健康保険料の減免について(新型コロナウイルス感染症の影響による場合及び所得が大幅に減少した場合) 更新日:2020年12月23日. 各種保険料(国民健康保険料,後期高齢者医療保険料,介護保険料,国民年金保険料)の納付が困難な場合は,申請により,制度ごとに定められた法令や条例等に基づき,保険料の減免制度等が受けられる場合があります。 新型コロナウイルス感染症の影響により各種保険料の納付が困難な場� 国民健康保険料の徴収猶予制度についての … 今朝の所長の一言 200108 (コロナ関連)新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した場合の国民健康保険料の減免について|兵庫県姫路市・相生市・赤穂市エリアの会計事務所。会社設立(法人設立)事業承継他税務相談を受け付けております。 電話 072-674-7081(新型コロナウイルス感染症の影響による保険料減免 専用電話) 新型コロナウイルス感染症の影響による保険料の減免以外については、下記の電話番号にお問い合わせください。 (1) 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯 (2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のアからウまでの全てに該当する世帯 ア 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が令和元年の事業収入等の額の10分の3以上であること。 イ 令和元年の地方税法(昭和25年 … ご利用は午前8時から午後8時まで 年中無休です. 新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険料の減免について. Copyright © Katsushika City, All Rights Reserved. 新型コロナウイルス感染症の影響により納付が困難な方に対する減免等の制度. 国民健康保険料及び介護保険料の減免 令和3年3月31日(水) 必着 後期高齢者医療保険料の減免 令和3年1月4日で受付終了しました。 ※ただし、 令和2年12月以降に後期高齢者医療保険制度の被保険者になられた方 については、 令和3年3月19日(金)必着 で申請を受付します。 Copyright 2012 Takatsuki City All Rights Reserved. 新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険料の減免について(減免制度の拡充), 新型コロナウイルス感染症の影響により、水道料金・下水道使用料のお支払いが困難な方へ, 新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療保険料の減免について(減免制度の拡充), 母子父子寡婦福祉資金貸付金の生活資金の貸付及び償還金の支払猶予(新型コロナウイルス関連), 主たる生計維持者は、多くの場合、住民票の世帯主です。被保険者の属する世帯で最も収入が高い人である場合もあります。, 「2 主たる生計維持者の収入減少が見込まれる場合」の要件と両方ともに該当する場合は、「1 主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った場合」が適用されます。, 特別徴収(年金天引き)の場合は、特別徴収対象年金給付の支払日が令和2年2月から令和3年3月までに設定されている保険料が対象となります。, 資格取得日から14日以内に加入手続きが行われなかったため、令和2年1月以前分の保険料の納期限が令和2年2月以降に設定されている場合は、令和2年2月分以降の保険料が対象となります。, 主たる生計維持者の「10分の3以上減少することが見込まれる事業収入等」については、保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を控除した額で算定します。(国や都道府県から支給される各種給付金は控除する必要はありません。), 主たる生計維持者の「10分の3以上減少することが見込まれる事業収入等」に係る所得以外の前年の合計所得が400万円を超える場合は、減免対象になりません。, 主たる生計維持者の前年の合計所得が1,000万円を超える場合は、減免対象になりません。, 主たる生計維持者が会社都合退職等により、雇用保険の「特定受給資格者」「特定理由離職者」に対する軽減制度に該当する場合、給与収入の減少はこの減免の対象になりません。なお、給与収入以外の「10分の3以上減少することが見込まれる事業収入等」については、対象となります。, 「1 主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った場合」の要件と両方ともに該当する場合は、「1 主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った場合」が適用されます。, 主たる生計維持者の「10分の3以上減少することが見込まれる事業収入等」に係る所得の申告がない場合や、前年の所得が0円の場合は、減免対象になりません。, 「特定受給資格者」「特定理由離職者」に対する軽減制度が適用された方が、給与収入以外の「10分の3以上減少することが見込まれる事業収入等」の減少について、今回の減免を行う場合は、(3)の合計所得額は、当該軽減制度を適用した後の所得を使用します。, 「特定受給資格者」「特定理由離職者」に対する軽減制度が適用された方が、給与収入以外の「10分の3以上減少することが見込まれる事業収入等」の減少について、今回の減免を行う場合は、前年の合計所得額は、当該軽減を行う前の所得額を使用します。, 6月から減免申請の受付を行いますが、減免申請結果の通知時期は8月の本算定以降となります。, 一時期に多数の申請があった場合、減免承認までに2~3カ月以上かかることがありますので、ご了承ください。, 申請書提出期限までに申請された場合、同じ方法で計算しますので、申請時期によって減免額が変わることはありません。ただし、納付額を調整する時期が異なることがあります。, 加入や脱退、保険料の算定、その他の減免申請について  電話 072-674-7075. 毎月1回日曜日は業務の一部を午前9時から正午まで行っています(休日開庁窓口のご案内)。, 葛飾区コールセンター はなしょうぶコール 電話:03-6758-2222 来庁申請:令和3年3月31日(水)17時15分まで 新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険料の減免リーフレット(pdf形式:844kb) 新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険料の減免判定簡易フロー(pdf形式:111kb) 【参考】収入金額と所得金額について(pdf形式:70kb) 1. 新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少する世帯等に対し、国民健康保険料の減免を行ないます。 申請期限. 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯に対する,国民健康保険料の減免については,住所地の区役所(出張所)保険年金担当課にお問い合わせください。なお,各種問い合わせが集中し,お電話が繋がりにくいことが予想されます。あらかじめご了承ください。 非自発的失業者に係る保険料軽減制度, Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。, 国保年金課 担当業務別お問い合わせ先. された方については、「非自発的失業者に係る保険料軽減制度」の申請手続きをしてください。詳細は、以下の関連リンクを参考にしてください。, 国保年金課収納係〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 315番窓口電話:03-5654-8213 ファクス:03-5698-1509Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。, 国保年金課資格係〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 315番窓口電話:03-5654-8210 ファクス:03-5698-1509Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。, 地図・交通アクセス・開庁時間, 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時(祝日・休日、12月29日から1月3日を除く) 国民健康保険料の納期限および納付方法 . 令和2(2020)年11月25日更新. 新型コロナウイルス感染症の影響による保険料の減免. 減免には申請が必要です。収入や納付状況などを伺った上で、減免のご案内をしますので、事前に電話でお問い合わせください。その際、必ずお手元に6月17日(水曜日)に発送する令和2年度国民健康保険料決定通知書をご用意ください。 水曜日は業務の一部を午後7時30分まで行っています。 新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険料の減免について 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯の国民健康保険料の減免について 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯等については、国民健康保険料が減免される制度があります。 対象となる世帯の要件 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者が次の いずれかに 該当する場合、減免の対象となります。