医療保険の被保険者等記号・番号等の告知要求制限について 2020.7.8. 買取時に健康保険証を本人確認書類として提示するお客様は少なくありません。しかし2020年10月の健康保険法改正により、健康保険証を本人確認書類として使用する場合、リユース事業者側に注意が必要 … 2020年10月1日から施行の「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律」により、プライバシー保護の観点から、健康保険事業とこれに関連する事務以外に、被保険者記号・番号の告知を要求することを制限する「告知要求制限」が設けられます。 10月1 健康保険法(大正十一年法律第七十号) 施行日 ... 厚生労働省 保険局 保険課; 公布日: 大正十一年四月二十二日 改正法令名: 所得税法等の一部を改正する法律 (令和二年法律第八号) 改正法令公布日: 令和二年三月三十一日 略称法令名: 健保法 よみがな: けんこうほけんほう. 3 健康保険法第194条の2第1項に規定する「被保険者等記号・番号等」(保険者番号及び被保険者等記号・番号)などの告知要求制限の対象となる被保険者等記号・番号等が列記されています。 健康保険法の改正内容(オンライン資格確認の導入関係) 昨年5月に成立した改正健保法等により、被保険者記号・番号が個人単位化されることに伴い、プライバシー保護の観点から、健康保険事業とこれに関連する事務以外に、被保険者記号・番号の告知を要求することを制限する「告知要求制限」が設けられている。 以下「改正法」という。)により、保険者番号及び被保険者等記号・番号について、 個⼈情報保護の観点から、健康保険事業⼜はこれに関連する事務の遂⾏等の⽬的以外で告 知を求めることを禁⽌する「告知要求制限」の規定が設けられ、令和2年10⽉1 3.告知要求制限の具体的内容 健康保険法では、以下の告知制限が設けられています(健康保険法194条の2)。 何人も、業として行う行為に関し、取引の契約の締結した相手方又は当該相手方以外の者 2020年10月1日より医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(令和元年法律第9号)が施行され、個人情報保護の観点から、保険者番号および被保険者等記号・番号(以下「被保険者等記号・番号等」という。 医療保険の適正かつ効率的な運営を図る為に「健康保険法等」の改正が行われます。 改正に伴い、 令和2年10月1日 より健康保険事業又はこれに関連する事務の遂行等の目的以外で 健康保険証の被保険者記号・番号の告知を求めることを禁止する「告知要求制限」の規定が施行されます。 赤字:改正前の字句 青字:改正後の字句 国民健康保険法 (療養の給付) 第三十六条 市町村及び組合は、被保険者の疾病及び負傷に関しては、次の各号に掲げる療養の給付を行う。ただし、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が当該被保険者に係る被保険者資格証明書の交付を受け� 令和2年7月豪雨による被災に伴う保険診療関係等及び診療報酬の取扱いについて … 医療保険の被保険者等記号・番号が個人単位化されることに伴い、個人情報保護の観点から健康保険事業等の目的以外で告知を求めることを禁止する「告知要求制限」が令和2年10月1日より運用が始まりま … 5 改正法による改正後の健康保険法第63条、改正法による改正後の国民健康保険法第36条第3項等. 被保険者証の記号・番号等の告知制限について このたび、健康保険法が改正され、 被保険者証の記号・番号 について、プライバシー保護の観点から、健康保険事業又はこれに関連する事務の遂行等の目的以外でこれらの告知を求めることを禁止する規定が令和2年10月1日から施行されています。 これは「医療保険制度の適正かつ効率的な運用を図るための健康保険等の一部を改正する法律」の中で、健康保険事業等の遂行目的以外で、被保険者記号・番号等の告知を求めることを禁止する「告知要求制限の規定が設けられたことによります。 国民健康保険法の一部改正(令和元年5月22日法律第9号〔第9条〕 公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※令和2年4月30日(政令第155号)において令和2年10月1日からの施行となりました) 改正法により、医療保険の被保険者等記号・番号が個人単位化されることに伴い、 個人情報保護の観点から、健康保険事業又はこれに関連する事務の遂行等の目的以 外で告知を求めることを禁止する「告知要求制限」の規定が設けられ、施行日以降、 疑義解釈資料の送付について(その22) 2020.7.6. 当該告知要求制限の規定は、2020年10月1日から施行されていますので、「株主本 人確認指針」について、告知要求制限に抵触しないよう遵守すべき事項を明記するため、 別紙(下線部分が改正箇所)のとおり改正するものとします。 以上 医保険の被保険者等記号・番号などの 告知要求制限について 「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律」改正に伴い、 弊社へ本人確認書類として健康保険証のコピーをご提出される際には、 1 告知要求制限の対象となる被保険者等記号・番号等について 告知要求制限の対象となる被保険者等記号・番号等は、次に掲げる記号・番 号等である。 ・健康保険法(大正11年法律第70号)第194条の2第1項に規定する「被 6 資格情報の照会先や資格確認を受ける者の呼称について各法律で違いがあります。