しかし、社員の「故意による、または、重過失による損害」については、 社員側に損害を賠償してもらうことができるのです。 ただし、ここで考えなくてはいけないのは、 〇 会社としてのリスク管理体制 . function() { notice.style.display = "block"; (質問) 従業員に関する新型コロナウイルスの法的対応について教えてください。 (回答) 1 従業員の1人に新型コロナウイルス感染が確認された場合に、保健所の手続きや、企業の対応はどのような流れになりますか? ① 保 […] 新型コロナウイルスに感染して死亡した82歳女性の遺族が、同じくコロナに感染していた介護ヘルパーの訪問が死亡の原因だとして、ヘルパーが勤務していた訪問介護事業所に対し、4,400万円の損害賠償を求める訴訟を起こしたという報道が、ネット上で議論を呼んでいる。 2020年12月16日(水)弁護士法人km総合小西輝明弁護士の【日常生活と損害賠償&新型コロナ対策の諸問題】を開催しました。 法律の相談といっても、多数の方は何が相談できるのかがわからないというのが普通の事。 固く考えずに、不安に思うこと、わからない事は選択肢のある間に早めに相談! 契約書に「損害賠償条項」を記載するとき注意すべきポイント; 解雇通知の正しい方法と、解雇通知書の書き方【書式・ひな形】 勤怠不良の社員に、会社が行う4つの対応の解雇の流れ; 新型コロナウイルス対応で、社員にマスク着用を命じることができる? 【労務】感染症リスクと労務対応 第6回 会社内でウイルスの集団感染!会社の法的責任が問われる可能性は?| 法令出版社ぎょうせいの地方自治の総合情報サイト「ぎょうせいオンライン」は自治体の実務情報からict・時事に関わる話題まで広く取り上げていきます。 実際に損害賠償請求が認められるか否かは、事実関係によって大きく異なりますが、新型コロナウィルスに関連して損害賠償を行う場合に特に問題となるのは、上記③と⑤の要件です。 3. 従業員に損害賠償を請求する際は要注意!!実際の行動に移す前に、今一度ご相談されてはいかがでしょうか? 弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 朝妻 太郎 <初出:顧問先向け情報紙「こもんず通心」2011年3月15日号(vol.72)> 法務情報一覧へ戻る. 2.1 「度重なる」の程度はどれくらいか?; 3 問題社員の賠償責任を判断する基準. 望まない転勤廃止で話題を呼んだ外資金融大手のaig損害保険は、2021年1月からは転勤廃止に続き、東京居住が前提だった管理部門の社員も、東京に限らず希望する勤務地で、今の仕事を続けることを認めると明らかにした。勤務地に依存しない体制を導入 Please reload CAPTCHA. 目次. display: none !important; 派遣社員対応について – 厚労省企業向情報UpDate(4月10日付)- 新型コロナウイルス対応 #18. (質問) 従業員に関する新型コロナウイルスの法的対応について教えてください。 (回答) 1 従業員の1人に新型コロナウイルス感染が確認された場合に、保健所の手続きや、企業の対応はどのような流れになりますか? ① 保 […] 損害賠償請求されることはないって本当? 法律上では、派遣会社との雇用契約の期間途中に派遣社員がばっくれることは契約違反です。 その場合、派遣会社側は派遣社員に損害賠償を請求がすることが可能 … 1.新型コロナ感染と安全配慮義務違反に基づく損害賠償 労働契約法5条は、 「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」 と規定しています。 これはいわゆる安全配慮義務を定めた条文です。 社員が飲み会や忘年会でコロナ感染→会社は損害賠償義務を負います. 従業員の故意過失により会社が損害を負った場合、従業員に対する損害賠償請求権が発生しますが、これの行使を認めなかった判例もあるので、注意が必要です。従業員に損害賠償を請求したい場合について、弁護士が詳しく解説しています。企業法務のご相談は法律事務所ホームワンへ。 新型コロナウイルスに感染してしまった方も、それが職場の安全対策の不備に起因する場合、理論的には安全配慮義務違反に基づいて損害賠償を請求できます。 ただ、実際に損害賠… | 1.1 従業員の賠償責任はある程度制限される; 1.2 「責任制限の法理」とは; 2 損害賠償の対象になり得るミスの具体例. ); timeout です。 ④ 損害の発生及び額 ⑤ ②と④との因果関係. 2.1 「度重なる」の程度はどれくらいか?; 3 問題社員の賠償責任を判断する基準. 当社・子会社社員の新型コロナウイルスへの感染状況について、以下のとおりお知らせし ます。当該社員が勤務する拠点内の消毒作業、当該社員の行動履歴および濃厚接触者の調 査、当該社員および濃厚接触が疑われる社員に対する在宅指示、日次の健康状態確認等、 適宜必要な対応を実施し 派遣社員も損害賠償請求を起こされる可能性がある . }, Copyright © SOCOM Hideout 2004 - 2021, All Rights Reserved, 忘年会クラスター発生で会社は損害賠償義務を負う可能性!一般社員が勝手に実施した場合も会社や幹事に責任. var notice = document.getElementById("cptch_time_limit_notice_61"); if ( notice ) そのため、強制参加、自由参加を問わず、会社や上司が企画・実施した忘年会であれば、予防措置が不十分であること(注意義務違反)で新型コロナウイルスの集団感染が起きた場合は、会社は安全配慮義務違反により、感染した社員に対して損害賠償義務を負うことになるでしょう。 新型コロナウイルスの影響で、経営が悪化する企業が増えています。会社から突然、解雇や減給を伝えられたら――。すでにその危機に直面している人や不安を感じる人も少なくないでしょう。4月にコロナ関連の「労働問題ホットライン」を実施した弁護士法人「金 そのため、強制参加、自由参加を問わず、会社や上司が企画・実施した忘年会であれば、予防措置が不十分であること(注意義務違反)で新型コロナウイルスの集団感染が起きた場合は、会社は安全配慮義務違反により、感染した社員に対して損害賠償義務を負うことになるでしょう。 いよいよ今年も年末が近づいてきていて、年末年始行事の計画する時期ですが、新型コロナウイルス感染症の第3波によって、連日1日あたりの感染確認数が過去最多を記録しています。, 今年は多くの会社で恒例となっていた忘年会の中止や、オンライン忘年会という形での実施に切り替える方向に動いていますが、忘年会を強行する会社も当然あるようです。, もし、会社や上司主導で忘年会を開催し、「忘年会クラスター」が発生した場合、強制参加や自由参加を問わず、会社は安全配慮義務違反によって、感染した社員に対して損害賠償義務を負うことになる可能性があり、一般社員が同僚などと忘年会を実施した場合であっても、会社は使用者責任を問われる可能性があるようです。, もし、会社や上司主導で忘年会が開かれ、「忘年会クラスター」が発生したら、法的責任はどうなるのでしょうか。芝綜合法律事務所の牧野和夫弁護士に聞きました。, Q.会社の忘年会で新型コロナウイルスの集団感染が起きた場合、会社や上司は法的責任を問われることがあるのでしょうか。全員参加が原則(事実上の強制参加)の場合と自由参加の場合とで違いはありますか。, 牧野さん「会社は社員に対して、安全で健康的な職場環境を提供する『安全配慮義務』(労働契約法5条)を負っています。そのため、強制参加、自由参加を問わず、会社や上司が企画・実施した忘年会であれば、予防措置が不十分であること(注意義務違反)で新型コロナウイルスの集団感染が起きた場合は、会社は安全配慮義務違反により、感染した社員に対して損害賠償義務を負うことになるでしょう。, 職場内の管理者ではない社員(一般社員)が企画・実施しており、予防措置が不十分であった場合は、企画・実施した社員が感染した社員に対して不法行為責任を負うほか、会社も『使用者責任』を問われる可能性があります。実際、会社の忘年会における同僚の暴力によるけがについて、会社の使用者責任を認めた裁判例(2018年1月22日、東京地裁)があります」, Q.忘年会クラスターの発生で業務に支障を来した場合、主導者は何らかの法的責任を問われるのでしょうか。, 牧野さん「クラスターが発生すれば、業務に支障が出ることが通常予想できますので、主導者にはクラスターが発生しないよう、予防措置を十分に実施する義務があります。そのため、主導者が管理職かどうかにかかわらず、不法行為責任を問われる可能性があります。予防措置が不十分な場合には、主導者は不法行為責任の注意義務違反とされ、主導者に加えて、会社も使用者責任を問われるでしょう」参考:news.yahoo.co.jp, 自分の会社でこれやったら辞めるわ。危機管理がなさすぎるから、コロナ以外で後々えらいことになりそう。, ほぼ毎年行われている同窓会は、今年は行いません。理由は感染リスク大だからです。感染が発生すれば、当然幹事の責任問題となります。感染が予想される状況での開催は無謀です。それに代わるものがリモート開催ですが、コロナ下に於いては、その活用も有りです。, [Amazon限定ブランド] ウコンの力 ウコンエキスドリンク With 100mlx16本入り ハウスウェルネスフーズ, 認証コード (function( timeout ) { 〇 労働環境 . 3.1 過失の程度はどのくらいか 「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」, 安全配慮義務に違反した使用者に対しては、債務不履行による損害賠償責任を追及することが可能です(荒木尚志ほか『詳説 労働契約法」〔弘文堂、第2版、平26〕94頁参照)。, 新型コロナウイルスに感染してしまった方も、それが職場の安全対策の不備に起因する場合、理論的には安全配慮義務違反に基づいて損害賠償を請求できます。, ただ、実際に損害賠償請求事件として動かしていくにあたっては、二つの大きな壁を乗り越える必要があります。, 「一般的には飛沫感染、接触感染で感染します。閉鎖した空間で、近距離で多くの人と会話するなどの環境では、咳やくしゃみなどの症状がなくても感染を拡大させるリスクがあるとされています。」, https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00094.html, 会話するだけで感染するとなると、感染経路に関する仮説が多数成り立ってしまうため、新型コロナウイルスに感染したとしても、それが仕事に起因して感染したことを、どのように立証するのかという問題があります。, 「労働者側が、使用者の義務の内容、すなわちその事案においてとるべきであった措置を特定したうえ、義務違反の事実を主張立証しなければならない」(前掲『詳説 労働契約法』94-95頁参照), 「当該事故の予見可能性があってその発生を回避する可能性が存したことが、責任発生の要件となる」, こうすれば感染しないといった医学的知見の蓄積が明確でなく、職場における標準的な安全対策も確立されていない中、従業員が感染する予見可能性があったことを立証し、とるべきであった感染回避措置を特定し、それをとっていれば感染回避可能性があったことを立証することは、かなり難しい問題ではないかと思います。, 新型コロナウイルスの問題が取り沙汰された当初は、安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求は実務的には極めて困難なのではないかという印象を持っていました。, しかし、時間が経つにつれて、安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求訴訟を組み立てていくために使えそうな材料が集積されてきて、そう悲観したものではないかも知れないと見解を改めつつあります。, 一つ目の問題、仕事に起因して感染したことをどのように立証するのかに関しては、令和2年4月28日に, 「基補発0428第1号 新型コロナウイルス感染症の労災補償における取扱いについて」, 「患者の診療若しくは看護の業務又は介護の業務等に従事する医師、看護師、介護従事者等が新型コロナウイルスに感染した場合には、業務外で感染したことが明らかである場合を除き、原則として労災保険給付の対象となること。」, 「感染源が業務に内在していたことが明らかに認められる場合には、労災保険給付の対象となること。」, 「調査により感染経路が特定されない場合であっても、感染リスクが相対的に高いと考えられる次のような労働環境下での業務に従事していた労働者が感染したときには、業務により感染した蓋然性が高く、業務に起因したものと認められるか否かを、個々の事案に即して適切に判断すること。 この際、新型コロナウイルスの潜伏期間内の業務従事状況、一般生活状況等を調査した上で、医学専門家の意見も踏まえて判断すること。(ア)複数(請求人を含む)の感染者が確認された労働環境下での業務(イ)顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下での業務」, https://www.mhlw.go.jp/content/000626126.pdf, 労災保険給付の対象になるということは、業務起因性、つまり、仕事と疾病との相当因果関係があるということです。, 感染経路が特定できなかった場合でも、職場で複数の感染者が確認されただとか、接客業で多数の顧客と接触する機会を持っていただとか、そういった事実さえ立証できれば、業務により感染した蓋然性が高いことを理由に、相当因果関係が認められる可能性があるということです。, 通達の運用実務には、まだ不分明なところが多いものの、労災申請を先行させ、そこで業務起因性が認定されれば、その資料を流用することにより、訴訟の場における仕事に起因して新型コロナウイルスに罹患したことの立証のハードルをクリアできる可能性があると思います。, 厚生労働省のホームページによると、中国における確定患者の致死率は、30歳未満の方で0.2%であったとのことです。, 要するに、働き盛りの方が死亡する可能性はゼロコンマ以下の世界になってくるわけですが、こうした疾病に対し、死亡・重症になることへの予見可能性を認定することができるのでしょうか。, この問題に関しては、炭鉱労働者のじん肺に関して積み重ねられてきた判例法理が参考になります。, 「使用者の予見義務(可能性)は、生命・健康という被害法益の重大性に鑑み、安全性に対する障害の性質・程度や発症頻度まで具体的に予見する必要はない」, と理解されています(水町勇一郎『詳解 労働法』〔東京大学出版会、初版、令元〕820頁参照)。, 「安全配慮義務の前提として使用者が認識すべき予見義務の内容は、生命、健康という被害法益の重大性に鑑みると、安全性に疑念を抱かせる程度の抽象的な危惧であれば足り、必ずしも生命・健康に対する障害の性質、程度や発症頻度まで具体的に認識する必要はないというべきである」, とされています(神戸地判平30.2.14労働判例1219-34住友ゴム工業(旧オーツタイヤ・石綿ばく露)事件参照)。, 生命・健康侵害との関係では、予見可能性の内容はかなり希釈されているため、何となく安全に疑念を抱かせるレベルの危険性があることさえ立証できれば、立証のハードルをクリアできる可能性があります。, 感染拡大に向けて職場がすべきことの内容として、令和2年3月31日には、厚生労働省から日本経済団体連合会宛てに, 「基安発 0331 第2号 新型コロナウイルス感染症の大規模な感染拡大防止に向けた職場における対応について(要請)」, https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10631.html, https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/000617466.pdf, https://www.sanei.or.jp/?mode=view&cid=416, https://www.sanei.or.jp/images/contents/416/COVID-19guide0511koukai.pdf, https://www.keidanren.or.jp/policy/2020/040_guideline1.html, いずれもかなり新しいものなので、こうした諸規程に書かれている取扱いは、各職場で慣行として定着しているようなものではないだろうと思います。, しかし、樹上作業者の転落事故事案において、事故当時には一般的ではなかったとしても、二丁掛けの安全帯を提供し、その使用方法を指導すべきであったとした裁判例もあります(東京高判平30.4.26労働判例1206-46日本総合住生活ほか事件, https://sskdlawyer.hatenablog.com/entry/2019/10/14/182149)。, 安全配慮義務違反は業界慣行から逸脱していなければ認められないというものでもないため、業務起因性・相当因果関係が認められていて、かつ、各種規程にみられる取扱と異なる事実の存在が立証できる場面では、結果回避のためにとるべきであった措置の特定や、その立証の問題も、ある程度はクリアできる可能性があるのではないかと思います。, 本日、私の所属する第二東京弁護士会労働問題検討委員会で、新型コロナウイルスと安全配慮義務の問題についての勉強会が行われました。発表してくれたのは二名の弁護士ですが、いずれも優れた知見・観点を提供してくれました。, 労災申請や損害賠償のために足掛かりが構築されてきたのが最近なので、損害賠償の問題が顕在化するのは、まだ先であるように思いますが、勉強会で共有してもらった知見と併せ、この問題に関する現時点での私の認識を、備忘を兼ねて書き記しておくことにしました。, sskdlawyerさんは、はてなブログを使っています。あなたもはてなブログをはじめてみませんか?, Powered by Hatena Blog