新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく休業(しんがたインフルエンザとうたいさくとくべつそちほうにもとつくきゅうぎょう)では、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のまん延対策として、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき2020年に実際に発動された施設の使用停止等の要請(休業要請とも呼ばれる)、外出の自粛要請について記述する。なお、これらの措置について2020年6月4日に内閣官房は、新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の実施状況に関する報告として全国の実施状況の取りまとめを初めて公表した[1]。これは、新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(衆議院内閣委員会[2]、参議院内閣委員会[3])に基づくものとされている。, 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、新型インフルエンザ等対策特別措置法に規定される「政府対策本部」の設置以後、都道府県知事は施設の使用停止等の要請(休業要請とも呼ばれる)については、新型インフルエンザ等対策特別措置法24条9項(以下、法律の名称は省略します)を根拠に行うことができ、更に緊急事態宣言が行われた場合は、緊急事態宣言の実施区域の都道府県知事(特定都道府県知事)は45条2項を根拠に行うこともできる。この二つの規定の適用については、2020年4月23日、国は内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長名の事務連絡を各都道府県知事に発出し、新型インフルエザ等対策特別措置法第45条第2項及び第3項に係る要請及び指示について留意すべき事項を示した[4]ことにより適用が明確化された。, この通知は、「45条第2項及び第3項の規定に基づく要請及び指示は、施設を管理する者等に対して行われるものであり、使用制限等の対象も個別の施設となる」との見解を示し、「第1段階として第24条第9項の規定に基づく協力の要請を業種や類型毎に行ったのち、それに正当な理由がないにもかかわらず応じない場合に、第2段階として第45条第2項の規定に基づく要請、次いで同条第3項の規定に基づく指示を個別の施設の管理者等に対して行い、その対象となった個別の施設名等を公表する」との手順を示した。, 従って、例えばパチンコ店という業種に対する休業要請は、第24条第9項に基づき行い、これに応ぜずに営業を行っている〇〇パチンコ店があった場合は、その〇〇パチンコ店の経営者に対し、第45条第2項の規定に基づき〇〇パチンコ店の休業を要請、次いで第45条第3項の規定に基づく休業の指示を行うことになる。, この通知の前の段階においては、下記のように当初から第45条第2項の規定に基づく措置とすることも検討された。[注釈 1], 2020年の新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のまん延への対応として、東京都知事は適用期間を4月11日から5月6日までとする、一定の種類の施設の使用停止等の要請を行ったが、用いられたのは24条9項であった。4月7日適用開始で東京都を範囲に含む緊急事態宣言(前述)の適用期間内にあることから、緊急事態宣言を前提とする45条2項の規定による要請の実施も検討はされた[6][7][8]。, また、2020年の同感染症のまん延への対応として、埼玉県知事は2020年4月10日に「特措法におきましては、その一方で、施設の制限を求めることを前提とした45条という強力な規定があって、それに基づく政令において制限を求める施設の詳細が書かれています。この条項を適用するならば、どの施設が対象になるかということは平成25年に示されていますから、大きな混乱にはならなかったと考えています。 しかし今回の規定については外出の自粛はともかく、事業者に対するお願いは、24条というより弱い規定が前提」と発言[9]、当初から第45条第2項の規定に基づく措置とすることも検討したことを示した。最終的には埼玉県HPに掲載された埼玉県における緊急事態措置(第2弾)の追加実施について[10]では、24条9項に基づく要請と記載されている。, なお24条9項による要請は、政府対策本部が設置されている間は、特定都道府県知事以外の都道府県知事も行うことができる。そのため下記のように当該県について緊急事態宣言が解除された後も24条9項による要請を行っている例がある。更に2020年5月25日に緊急事態宣言の解除がされた後も、段階的に休業要請を緩和とする自治体は、完全に終了するまで24条9項による要請を行っている例がある。, 当初の緊急事態宣言(2020年5月6日まで)と延長(2020年5月30日まで)ではかなり差があるので表を区分して表示する。更にその後の緊急事態宣言の変更時点でも表を別にする。, 2020年5月14日付の「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示」(同年5月14日付官報特別号外第63号)[11]により、緊急事態措置を実施すべき区域を北海道、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、京都府、大阪府及び兵庫県に変更し、他の39県については緊急事態措置を実施すべき区域から除外したことにより、除外された39県についての45条1項による外出自粛要請、45条2項、3項に基づく休業の要請、指示は失効した。しかし、24条9項による要請は、政府対策本部が設置されている間は、緊急事態措置を実施すべき区域でない都道府県知事も行うことができ、他の39県でも休業要請を継続したところがある。, 5月14日に引き続き緊急事態措置を実施すべき区域とされたところでも15日以降、措置を見直したところがある。以下の表では、延長の際に措置を記録するため、「2020年5月7日から同5月31日まで」の表では延長時の適用期限をそのまま表示し、「2020年5月15日[注釈 2]から同5月31日まで」の表において、15日以降21日までの変化を表示する。, 2020年5月21日付の「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示」同年5月21日付官報特別号外第66号)[12]により、緊急事態措置を実施すべき区域を北海道、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県に変更し、京都府、大阪府、兵庫県については緊急事態措置を実施すべき区域から除外したことにより、除外された京都府、大阪府、兵庫県についての45条1項による外出自粛要請、45条2項、3項に基づく休業の要請、指示は失効した。しかし、これら2府1県は、範囲を大幅に見直して、一部業種についてなお24条9項による要請を継続した。この見直しは23日から適用とされたので、「2020年5月23日から同5月31日まで」の表により5月23日以降の状況を表示する。それ以前の期間の表については記録のためそのまま表示する。, 2020年5月25日付の「「新型コロナウイルス感染症緊急事態解除宣言に関する公示」同年5月25日付官報特別号外第68号)[13]により、緊急事態宣言が解除されたことにより最後まで対象であった、北海道、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県についても45条1項による外出自粛要請、45条2項、3項に基づく休業の要請、指示は失効した。しかし5月25日前に解除された府県を含め、段階的な緩和はされつつ多くの都道府県でなお24条9項による要請を継続している。見直しは、早い場合5月25日から行われているので、従前からの継続を含め「2020年5月25日から」の表により5月25日以降の状況を表示する。なお終期については、「2020年6月1日から」の表を作成したので2020年5月31日までとし、それ以前の期間の表については記録のためそのまま表示する。5月中の見直しについてはこの表に追記する。, 2020年5月26日以降の動向については、2020年6月1日から多くの道府県で措置が終了し、また継続する都県でも措置の縮小があることから「2020年6月1日から」の表により6月1日以降の状況を表示することとする。, 2020年6月12日から東京都は、休業要請の施設の範囲を縮小した [14]。この縮小によりパチンコ店が対象から除外された。休業要請を継続している他の県についてもすでにパチンコ店を対象から除外[注釈 3][注釈 4]しており、これで全国的にパチンコ店に対する休業要請が終了した。, 対象施設について、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(2020年5月25日)[17]において「接待を伴う飲食店」をあげているが、この解釈について2020年6月4日、国は内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長名の事務連絡[18]を各都道府県知事に発出し、「接待を伴う飲食店」の解釈を明らかにした。これによれば「基本的対処方針中の「接待を伴う飲食店」にはキャバレー等の接待を伴う飲食店が該当するものであり、この「接待」とは飲食店の接客従事者等によるものを意味するものであること。したがって、「企業による取引先等の接待」はこれに該当しないものであること。」となっており、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)における「接待」としている。, 2020年6月19日以降の動向については、東京都、千葉県、福岡県で措置が終了し、継続する県は、岐阜県と山梨県となったことから「2020年6月19日から」の表により6月19日以降の状況を表示することとする。なお継続している岐阜県と山梨県についても、「感染防止対策の確立を確認できるまで、休業協力要請を継続」(岐阜県[19])、「感染拡大予防ガイドライン遵守する施設等については、使用停止等の協力要請を個別に解除」(山梨県[20])となっており実質的には解除に近くなっている。, 2020年7月6日、鹿児島県は、「接待を伴う飲食店」でのクラスターの発生に係る感染者は、7月1日から同5日までの5日間で80人を超え、感染者は10市2町で確認され県内全域に拡大しており,非常に厳しい状況となっており、今後「接待を伴う飲食店」で,同様規模のクラスターが発生すれば、医療提供体制の逼迫につながっていく可能性もある、として「接待を伴う飲食店」に、休業の要請を行った[21]。要請において法の条項を引用していないが24条9項によると思われる。, 2020年7月9日、山梨県は、6月1日以降、実施していた一部業種に休業要請をしつつ、感染拡大予防ガイドライン遵守する施設等については、使用停止等の協力要請を個別に解除すつ体制を7月10日から7月31日まで延長すると発表した[22]。内容が継続であるので「2020年6月19日から」の表に追記して記載してある。, 2020年7月27日、宮崎県は、高鍋町のスナックで発生した感染クラスターの影響を受け、西都市・児湯郡圏域に限り、7月28日から8月16日まで、接待を伴う飲食店に休業要請、それ以外の食事提供施設に時間短縮営業の要請をした[23]。その後、7月31日に、同様の施設に対する休業要請・時間短縮営業の要請を、宮崎県全域に拡大した 山陰中央新報 | 愛知県内 477→477→482 →486→487→490 →490→492→495 →498→498→498 →498→501→501 →502人 . ※1: 「イベント中の食事を伴うもの」は、「大声での歓声・声援等あり」に区分。ただし、映画館等の「飲食するが、発声しないことを前提とする施設」が収容率を100%とするための対策はこちら(pdf:138kb) ※2: 全国的・広域的なお祭り等を開催するための対策はこちら(pdf:130kb) 東京都や大阪、福岡等に続き愛知県においても. 山形新聞 | 北日本新聞 | 神戸新聞 | 中日新聞 | 愛知県は、外出自粛や休業要請などの数値目標を定めた独自基準を発表 過去1週間の数値を基に1日当たりの「平均新規感染者数10人」、「陽性率5%]、「平均入院患者数150人」を「注意」(警戒)領域に設定 福井新聞 | 新潟日報 | 神奈川新聞 | 中国新聞 | 奈良新聞 | 山口新聞 | 中日新聞は愛知県が、「休業要請に応じていなかった県内のパチンコ店4店舗はいずれも2日正午までに休業に入った。県は当初、法に基づく休業指示を行う方針だったが、同日、これを見送ることとした」と発表したと報道した 。 [24]。, 2020年7月30日、東京都は「感染拡大特別警報」と称して会見を行い、都内で酒類を提供する飲食店とカラオケ店に対し、8月3日から31日までの間、営業時間を午後10時までに短縮するよう要請し、応じた中小事業者には協力金を支払うこととした[25]。, 2020年7月31日、沖縄県は、感染が拡大して医療体制が逼迫したとして「沖縄県緊急事態宣言」を出し、8月1日から15日までの期間で、那覇市内の飲食店に対して営業時間短縮を要請、那覇市松山地域の接待・接触を伴う遊興施設等について休業を要請した[26]。, 2020年7月31日、大阪府は、感染再拡大を受けて、大阪ミナミ地区のうち一部区域において、の接待を伴う飲食店と酒類の提供を行う飲食店に、営業時間を午後8時までとする要請を行うことを決めた。期間は8月6日から20日まで。感染防止対策を取っていない店には全面的に休業を求める[27]。, 2020年8月5日、愛知県は、極めて厳しい状況が続いているため、エリアを限定して、営業時間の短縮等を要請するとして、8月5日から24日までの期間で、名古屋市中心部の栄、錦地区の「接待を伴う飲食店、酒類を提供する飲食店及びカラオケ店に対して営業時間短縮[注釈 5]を要請した[28]。, 2020年8月5日、福岡県は、「福岡コロナ警報」を発動し、福岡市内の接待を伴う飲食店や酒類の提供を行う飲食店とカラオケ店のうち、業種別ガイドラインを順守していない店に対して、8月8日から21日まで、休業要請することを決めた[29]。, 7月末以降、休業要請の再導入が増えており、また緊急事態宣言時と異なり、地域や時間を限った要請が多いので、7月末以降として表を区分する。, 8月から9月にかけて終了、発動が入り混じって現状が把握しにくくなったので9月1日現在で有効な表を区分する。, 11月になり感染の拡大を受けて新しい発動がされているので11月1日現在で有効な表を区分する。, 2021年1月8日より、緊急事態宣言が、東京都、神奈川県、埼玉県及び千葉県に適用され、緊急事態措置について新たに表を区分する。, ここでは、45条による要請・指示について、最初の発動までの経緯、発動見送りについて文章で記述し、各都道府県による発動及びその公表については表でまとめることとする。45条による要請・指示の対象はパチンコ店[266]と報道されているが、要請・指示には基本的に施設名を記載しており、業種が完全に公的に確認できる状態ではない。2020年5月14日に島根県が、休業要請をした[137]際に、「業種は、ネットカフェ。内閣官房によると、パチンコ店以外の店名の公表は全国で初めて。」と報道された[267][268]。, 2020年4月23日、共同通信は「大阪府が休業要請に応じない大型パチンコ店の施設名を24日に公表する最終手続きに入った。営業を続ける複数の店舗に対し、要請に応じなければ公表対象とする方針を電話や文書で通告した。吉村洋文知事が行政上の必要な手続きを定めた国のガイドライン(指針)を踏まえて決定し、府のホームページに掲載する」と報道した[269]。, 2020年4月24日、NHKは「休業要請に応じず、営業を続けている大阪府内の11のパチンコ店に対し、大阪府が23日までに文書で休業を要請、24日も要請に応じずに営業を続けた場合、強い要請、店名の公表に踏み切る方針」と報道した[270]。, 大阪府は2020年4月24日、全国で初めて、第45条第2項の規定に基づく施設の使用停止(休業) の要請を行いこれを公表した[271][272]。大阪府の発表では施設の種類については記載がないが、各報道[266][273]はパチンコ店と伝えている。, 東京都については、2020年4月27日現在において、営業が継続しているパチンコ店について「28日以降に新型コロナウイルス特別措置法45条に基づく強い効力を持つ要請に切り替え、店名の公表に踏み切る方針」との報道がされた[274]。その後28日なって「東京都の小池百合子知事は28日、都内で営業を続けるパチンコ店が28日正午前の時点でなくなったと明らかにした。」と報道された[275]。そのため東京都による新型コロナウイルス特別措置法45条に基づく要請及びその公表はされていなかったがその後5月9日以降、要請を行った(表を参照)。, 中日新聞は愛知県が、「休業要請に応じていなかった県内のパチンコ店4店舗はいずれも2日正午までに休業に入った。県は当初、法に基づく休業指示を行う方針だったが、同日、これを見送ることとした」と発表したと報道した[276]。この発表についての知事の記者会見は、動画で愛知県HPに掲載(「ユーチューブ」に掲載の旨)された[277]。, 北海道は、2020年5月8日付でHPにおいて「昨日、営業を行っていたパチンコ店(24店舗)に対し、新型インフルエンザ等特別対策措置法第45条第2項の規定に基づく要請の「事前通知」を行いましたが、本日午後、実地調査を行い、全ての対象施設が休業にご協力をいただいていることを確認」と発表した[278]。しかしその後営業再開があり、5月10日に要請を行った(表を参照)。, 2020年5月14日付の島根県発表分では、初めてパチンコ店以外の業態[267][268]が45条2項に基づく休業要請の対象になり、松江市内で営業していたインターネットカフェ1店舗が公表対象となった[注釈 111]。しかし、同日中に政府が島根県を含む全国39県について緊急事態宣言の解除を決定したことから、当日中に要請が解除された[279]。, 都道府県知事は住民に対し、45条1項に基づき生活の維持に必要な場合を除き外出自粛要請ができる。なお実際の自粛要請の場合、45条1項に基づくことを明示していない場合もある。緊急事態制限以前に行われた新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づかない要請は含んでいない。当初の緊急事態宣言(2020年5月6日まで)と延長(2020年5月30日まで)ではかなり差があるので表を区分して表示する。特に延長後の県外移動、特定飲食店への外出自粛の場合、法的根拠の明示がない場合や24条9項によるとしている場合もあり、また緊急事態宣言解除後も45条1項によらない外出自粛要請を継続している場合もあるがこれらは表に収録していない。2020年6月4日の内閣官房発表[1]によれば24条9項による外出自粛の協力要請は、青森県・岩手県・宮城県・山形県・福島県・栃木県・富山県・福井県・山梨県・静岡県・三重県・滋賀県・奈良県・和歌山県・鳥取県・島根県・岡山県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県・佐賀県・熊本県・大分県・鹿児島県の計25 県で実施された。, 2020年5月14日付の「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示」(同年5月14日付官報特別号外第63号)[11]により、緊急事態措置を実施すべき区域を北海道、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、京都府、大阪府及び兵庫県に変更し、他の39県については緊急事態措置を実施すべき区域から除外したことにより、除外された39県についての45条1項による外出自粛要請は失効した。更に2020年5月21日付の「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示」同年5月21日付官報特別号外第66号)[12]により、緊急事態措置を実施すべき区域を北海道、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県に変更し、京都府、大阪府、兵庫県については緊急事態措置を実施すべき区域から除外したことにより、除外された京都府、大阪府、兵庫県についての45条1項による外出自粛要請、45条2項、3項に基づく休業の要請、指示は失効した。, 以下の表では、延長の際に措置を記録するため、「2020年5月7日から同5月31日まで」の表では延長時の適用期限をそのまま表示し、5月14日の変更以後、引き続き実施対象となる8都道府県について「2020年5月15日[注釈 115]から同5月31日まで」の表及び5月21日の変更以後、引き続き実施対象となる5都道県について「2020年5月22日[注釈 116]から同5月31日まで」の表として、表示する。さらに2020年5月25日付の「「新型コロナウイルス感染症緊急事態解除宣言に関する公示」同年5月25日付官報特別号外第68号)[13]により、緊急事態宣言が解除されたことにより最後まで対象であった、北海道、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県についても45条1項による外出自粛要請が解除されたので表の冒頭に付記する。, この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。, このことは、休業要請の対象とした施設が、第45条2項で定めた施設であることからも裏付けられる。具体的には、東京都をはじめとする各都道府県が出した休業要請の施設が、第45条2項の「その他の政令で定める多数の者が利用する施設」であるところの、新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第11条1項各号に列挙されている施設であること。また、そこで示されている面積等の要件(床面積の合計が1000m, 山梨県の場合「新型コロナウイルス感染拡大防止への協力要請について(6月1日から6月18日)」, ガイドラインを“遵守していない”施設(安全・安心宣言施設ステッカー未掲示施設)については休業を要請, 長崎県HPの掲載の「新型コロナウイルス感染症対策にかかる休業等の協力要請及び事業者の皆様への協力金について」, 一部の業種については、石狩振興局管内(札幌市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、新篠津村)限定。, 山梨県HPの掲載の「新型コロナウイルス感染拡大防止のための今後の協力要請について(5月15日から5月31日)」, 福井県HPでは「5月18日(月)以降、感染防止対策を徹底した施設から順次営業可能となります。」との表現, 元々、1施設に対して行われたもの。当該施設には要請に従わないため、5月14日に第45条第4項に基づく休業要請がされたが、これは島根県に対して緊急事態宣言が5月14日に解除になったため、解除された。しかし24条9項の要請は特段解除とされていないので、期限まで継続しているか判明しない。, 具体的には、遊興施設等が、キャバレー、ナイトクラブ等の接待を伴う飲食店、スナック、バー、パブ、カラオケボックス、ライブハウス。運動施設、遊技施設が、スポーツジム, 具体的には、遊興施設等が、キャバレー、ナイトクラブ等の接待を伴う飲食店、バー、パブ、ダンスホール、カラオケボックス、ライブハウス、性風俗店、スポーツジム。運動施設が、スポーツジム, 一部の業種については、石狩振興局管内(、札幌市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、新篠津村)限定。, 具体的には、キャバレー・ナイトクラブ等の接待を伴う飲食店、カラオケボックス、バー、ライブハウス、性風俗店、スポーツジム, 当面の間、飲食店など「食事提供施設」を含め、午後10時までの営業時間の短縮を要請がされている, 山梨県HPの掲載の「新型コロナウイルス感染拡大防止への協力要請について(6月1日から6月18日)」, 山梨県HPの掲載の「新型コロナウイルス感染拡大防止への協力要請について(6月19日から7月9日)」, 山梨県HPの掲載の「新型コロナウイルス感染拡大防止への協力要請について(7月10日から7月31日)」, 山梨県HPの掲載の「新型コロナウイルス感染拡大防止への協力要請について(8月1日から8月31日)」, 法令の明示がなく、「休業の協力を要請」となっているが、4月25日から5月20日にかけての休業要請においても, キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、スナック、バー、パブのうち,接待を伴う飲食店, 山梨県HPの掲載の「新型コロナウイルス感染拡大防止への協力要請について(9月1日から9月30日)」, 山梨県HPの掲載の「新型コロナウイルス感染拡大防止への協力要請について(10月1日から11月30日)」, キャバレー、ナイトクラブ、スナック、バー等 に休業を要請。それ以外の食事提供施設、飲食店(居酒屋含む)、喫茶店等は5時から20時まで(酒類の提供は19時まで)の時間短縮営業を要請, キャバレー、ナイトクラブ、スナック、バー等 に休業を要請。それ以外の食事提供施設、飲食店(居酒屋含む)、喫茶店等は5時から20時までの時間短縮営業(酒類の提供は19時まで)の時間短縮営業を要請, キャバレー、ナイトクラブ、ライブハウス、スナック、ダンスホール、パブ等 に休業を要請。, 那覇市関係に追加して実施、 キャバレー、ナイトクラブ、ライブハウス、スナック、ダンスホール、パブ等 に休業を要請。, 名古屋市栄、錦地区の「接待を伴う飲食店、酒類を提供する飲食店及びカラオケ店に対して営業時間短縮。ガイドラインを“遵守していない”施設(安全・安心宣言施設ステッカー未掲示施設)については休業を要請, 「営業時間: 朝5時から夜10時まで」と要請することにより夜10時以降の休業を要請。, 接待を伴う飲食店( キャバレー、ホストクラブ等 )、特措法施行令第11条第1項各号に掲げる施設の酒類の提供を行う飲食店( バー、ナイトクラブ等 ) で業種別ガイドラインを遵守(感染防止宣言ステッカーを導入) していない 施設については、休業を要請。, 解除の明示は、ないが2020年9月15日づけの都民・事業者・利用者の皆様へのお願い, 山梨県HPの掲載の「新型コロナウイルス感染拡大防止への協力要請について(令和2年12月1日から令和3年2月28日)」, 当初は、1月17日。緊急事態宣言を受けて新しい強化措置に移行したため1月7日までとなった。, 接待を伴う飲食店( キャバレー、ホストクラブ等 )、特措法施行令第11条第1項各号に掲げる施設の酒類の提供を行う飲食店(バー、ナイトクラブ等 ) で業種別ガイドラインを遵守(感染防止宣言ステッカーを導入) していない 施設については、休業を要請。, 接待を伴う飲食店( キャバレー、ホストクラブ等 )、特措法施行令第11条第1項各号に掲げる施設の酒類の提供を行う飲食店(バー、ナイトクラブ等 ) で業種別ガイドラインを遵守(感染防止宣言ステッカーを導入)していない 施設については、休業を要請。, 愛知県全域の「接待を伴う飲食店、酒類を提供する飲食店及びカラオケ店に対して営業時間短縮。ガイドラインを“遵守していない”施設(安全・安心宣言施設ステッカー未掲示施設)については休業を要請, 当初は、2月7日。緊急事態宣言を受けて新しい強化措置に移行したため1月17日までとなった。, 当初、1月11日まで、2月7日までに延長の後、緊急事態宣言を受けて新しい強化措置に移行したため1月13日までとなった。, 食品衛生法に基づく飲食店営業許可を受けている店舗の事業者。ただし、惣菜、弁当などの持ち帰り専門の店舗、スーパーやコンビニ等のイートインスペース、自動販売機(自動販売機内で調理を行うホットスナックなど)、ホテルや旅館において宿泊客のみに飲食を提供する場合を除く。, 食品衛生法に基づく飲食店営業許可を受けている店舗の事業者。ただし、惣菜、弁当などの持ち帰り専門の店舗、スーパーやコンビニ等のイートインスペース、自動販売機(自動販売機内で調理を行うホットスナックなど)、ホテルや旅館において宿泊客のみに飲食を提供する場合を除く。酒類の提供の有無にかかわらない。, 要請当日に特措法第32条に基づく緊急事態宣言の対象地域から除外されたため、当日中に解除された, 佐賀県HPの掲載の「【令和2年4月24日更新】県民の皆さまへのお願い(佐賀県の緊急事態措置)」, 秋田県HPの掲載の新型コロナウイルス感染症対策に係る「秋田県緊急事態措置」について, 三重県HPの掲載の「新型コロナウイルス感染症拡大阻止に向けた「三重県緊急事態措置」~5つのお願い~」, 大分県HPの掲載の「新型コロナウイルス感染症に係る当面の対応(令和2年4月27日時点)」, 岐阜県は、緊急事態宣言が岐阜県について行われる前に、県独自の「非常事態宣言」を行うとして、外出自粛の要請をした。従ってこれにについては法令上の措置としてはいない。緊急事態宣言の適用の1月14日以後、特に法令上のものとしたことは確認できない。, 新型コロナウイルス感染拡大防止のための東京都における緊急事態措置等について(第182報), 知事メッセージ(埼玉県における緊急事態措置(第2弾)の追加実施について(4月10日))(テキスト版), 新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針 令和2年3月28日(令和2年5月25日変更), 新型コロナウイルス感染症対策に関する事業者への休業協力要請及び協力金の支給について, http://web.archive.org/web/20200409094233/https://www.pref.kanagawa.jp/documents/59581/0407_pref_school-re.pdf, http://web.archive.org/web/20200413073627/http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/38215/00360616/siryo.pdf, http://web.archive.org/web/20200413092312/http://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/attachment/110145.pdf, 新型コロナウイルス感染症「愛知県・緊急事態措置」「休業協力要請」について(施設の使用停止及び催物の開催の停止要請), “新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条第2項に基づく「施設の使用停止(休業)」の要請を行った施設”, https://www.pref.ibaraki.jp/shokorodo/chusho/shogyo/2020korona45zyou.html, 新型コロナウイルス感染症拡大阻止に向けた「三重県緊急事態措置」休業協力要請について, “改正新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく施設の使用停止(休業)の要請について”, https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/4/45shiyouteishi-yousei.html, 新型コロナウイルス感染症対策にかかる施設の使用停止の協力要請及び事業者への新たな支援について, 新型コロナウイルス感染拡大防止のための滋賀県における緊急事態措置 2020年4月22日, 緊急事態宣言が発出されたことに伴う県民の皆様へのお願い(第4弾)~施設の休業要請について~, 新型コロナウイルス感染症対策にかかる休業等の協力要請及び事業者の皆様への協力金について, 新型コロナウイルス感染拡大防止のための滋賀県における緊急事態措置 2020年5月5日, 新型コロナウイルス感染症拡大阻止に向けた「三重県緊急事態措置」休業協力要請について ver.2, 新型コロナウイルス感染拡大防止のための福島県における緊急事態措置福島県(令和2年5月5日改定), 新型コロナウイルス感染症沖縄県緊急事態宣言を受けた沖縄県実施方針の変更について( 5/5), 「新型コロナウイルス感染症拡大防止のための秋田県における緊急事態措置等」の延長及び変更について, 緊急事態宣言が発出されたことに伴う県民の皆様へのお願い(第6弾)~施設の休業要請について~, 群馬県「社会経済活動再開に向けたガイドライン」に基づく要請について(5月16日(土)以降), 新型コロナウイルス感染拡大防止のための京都府における緊急事態措置(5月15日改訂), 新型コロナウイルス感染拡大防止のための今後の協力要請について(5月15日から5月31日), 「新型コロナウイルス感染症」感染拡大防止に向けた「北海道」における取組【令和2年5月25日】, 茨城版コロナNext【Stage2】社会経済活動再開に向けた対策の段階的緩和について, 茨城版コロナNext【Stage1】社会経済活動再開に向けた対策の段階的緩和について, 新型コロナウイルス感染拡大防止のための広島県の対処方針(令和2年5月29日一部改正), 【知事会見要旨】休業要請等の終了・新型コロナウイルスの注意喚起について(令和2年8月16日), 【府民の皆様へのお願い】感染拡大防止に向けた取組み(外出・イベントの開催・施設の使用・学校等について), 新型コロナウイルス感染拡大防止への協力要請について(令和2年12月1日から令和3年2月28日), 令和2年11月27日から令和2年12月11日まで『イエローステージ(警戒)の対応方針に基づく要請』, 感染拡大防止に向けた取組み(府民の皆様へのお願い、イベントの開催、施設について等), https://www3.nhk.or.jp/kansai-news/20200424/2000028840.html, https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200514-00010009-chugoku-soci, https://www.sankei.com/life/news/200514/lif2005140048-n1.html, https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200423-00000196-kyodonews-pol, https://www3.nhk.or.jp/kansai-news/20200424/2000028817.html, “新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく施設の使用停止(休業)の要請を行った施設について(公表)”, http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/38112/00000000/shisetsu-list.pdf, “新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく施設の使用停止(休業)の要請について”, http://www.pref.osaka.lg.jp/hodo/index.php?site=fumin&pageId=38099, https://www.nikkei.com/article/DGXMZO58445240U0A420C2AC1000/, https://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2020042701002251.html, https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200428-00000050-kyodonews-soci, https://www.chunichi.co.jp/s/article/2020050290211553.html, “新型コロナウイルス感染症対策に係る特措法第45条に基づく「指示」及び「公表」についての知事記者会見動画を配信しました”, https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/20200502.html, https://www.pref.shimane.lg.jp/emergency/shingata_taisaku/message_200514.html, http://www.pref.osaka.lg.jp/hodo/index.php?site=fumin&pageId=38121, https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk03/2004271500.html, “新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく施設の使用停止(休業)の要請を行った施設について”, http://www.pref.kanagawa.jp/docs/bu4/covid19/yousei_kouhyou0428.html, https://www.pref.gunma.jp/contents/100153222.pdf, https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/c-0429.html, https://www.pref.miyagi.jp/site/covid-19/kouhyou.html, http://www.pref.tochigi.lg.jp/e04/welfare/hoken-eisei/kansen/shingatacorona.html, https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/tennpokouhyou.html, http://www.pref.kyoto.jp/kentai/news/documents/20200430sisetsu-kouhyou.pdf, “新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく施設の使用停止(休業)の要請を行いました。”, https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/217777.pdf, https://www.pref.chiba.lg.jp/kenfuku/kansenshou/ncov/soti-4.html, https://www.pref.chiba.lg.jp/kenfuku/kansenshou/ncov/soti-6.html, https://www.pref.nagano.lg.jp/hoken-shippei/kenko/kenko/kansensho/joho/documents/0504taiojyokyo.pdf, “特措法第45条第2項に基づくパチンコ店への施設の使用停止(休業)の要請及び同条第4項に基づく施設名等の公表”, https://www.pref.tottori.lg.jp/item/1193067.htm, https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2020/05/09/documents/02_00.pdf, https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kikaku/documents/tokusohou45.pdf, https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a10900/corona/202005070001.html, http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/ssa/0510_patinkokouhyou.pdf, https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/007/840/2020051101.pdf, https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/007/840/2020051201.pdf, “新潟県が新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、県内のパチンコ店4店舗に対して休業要請”, https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/007/840/20200514.pdf, https://www.pref.shimane.lg.jp/bousai_info/bousai/kikikanri/shingata_taisaku/kenmin.data/message200514.pdf, “新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく施設の使用停止の要請を行った施設について”, http://www.pref.saitama.lg.jp/a0401/documents/ichiran.pdf, https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/007/840/2020052001.pdf, https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1007617/1007840.html, “新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく施設の使用停止(休業)の指示を行った施設について(公表)”, “新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく施設の使用停止(休業)の指示を行った施設について”, https://www.pref.kanagawa.jp/docs/bu4/covid19/siji_kouhyou0501.html, “新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく施設の使用停止(休業)の指示を行いました。”, https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/217776.pdf, https://www.pref.chiba.lg.jp/kenfuku/kansenshou/ncov/soti-5.html, https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/c-0505.html, 和歌山県を含む全都道府県に緊急事態宣言が発出されたことに伴う県民の皆様へのお願い(第3弾), 第6回新型コロナウイルス感染症に係る危機対策本部会議(新型インフルエンザ等対策本部会議) 議事概要, https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく休業&oldid=81321128, 接待を伴う飲食店は、休業。それ以外の食事提供施設は、5時から20時まで(酒類の提供は19時まで), 岐阜市、大垣市、多治見市、関市、中津川市、瑞浪市、羽島市、恵那市、美濃加茂市、土岐市、各務原市、可児市、山県市、瑞穂市、飛騨市、本巣市、海津市、岐南町、笠松町、養老町、垂井町、関ケ原町、神戸町、輪之内町、安八町、北方町、坂祝町、川辺町、八百津町、白川町、東白川村、御嵩町, 接待を伴う飲食店、酒類提供を行う飲食店、酒類提供を行うカラオケ店、酒類提供を行う料理店・食堂等, 土浦市、取手市、牛久市、つくば市、つくばみらい市、かすみがうら市、阿見町、境町、古河市, 東葛地域(市川市、浦安市、習志野市、八千代市、鎌ケ谷市、船橋市、柏市、野田市、松戸市、流山市、我孫子市), 東葛地域(市川市、浦安市、習志野市、八千代市、鎌ケ谷市、船橋市、柏市、野田市、松戸市、流山市、我孫子市)及び千葉市, 接待を伴う飲食店(キャバレー、スナック等)、酒類を提供する飲食店等(バー、ナイトクラブ、カラオケ、居酒屋、ビアホール、レストラン等), 飲食店、旅館、ホテル(施設内の宴会場など、飲食提供の場に限る)、カラオケボックス、ライブハウス. ジャパンタイムズ | 山梨日日新聞 | 秋田魁新報 | 愛知県の公式サイト「ネットあいち」です。「くらし・安全・環境」、「観光・文化・スポーツ」、「健康・福祉」、「教育・子育て」、「しごと・産業」、「県政情報」の6つの分類で、愛知県が提供する各種情報を掲載しております。 熊本日日新聞 | 大分合同新聞 | 西日本新聞 | 北國新聞 | 原則、休業要請・時短要請の全期間、応じること. 検討をし始めたというニュースが出始めました. 静岡新聞 | 日本経済新聞 | 長崎新聞 | 山陽新聞 | 河北新報 | 茨城新聞 | 自粛休業再要請の基準 (東京) とは? 現在お台場の レインボーブリッジ と 都庁舎 を 赤くライトアップ して 東京アラート を発動し、 不要不急の外出を控えるよう 感染拡大の警戒を呼びかけています。 宮崎日日新聞 | ニュースでも取り上げられ、 今日の中日新聞でも第一面に掲載されていました 千葉日報 | 伊勢新聞 | 日本海新聞 | 愛媛新聞 | 埼玉新聞 | 岩手日報 | 2020年8月6日更新 愛知県・市町村新型コロナウイルス感染症対策協力金について; 2020年8月5日更新 「厳重警戒」営業時間短縮・休業の要請; 2020年7月6日更新 愛知県新型コロナウイルス感染症対策理容業・美容業休業協力金の申請について 沖縄タイムス | 新型コロナウイルス特措法に基づき全国で実施されている事業者への休業要請を巡り、独自の判断基準を示すなどして緩和を検討する動きが11日、各地の自治体で相次いだ。地域の新規感染者数が減少傾向にあることを踏まえた。, 愛知県は、新規感染者数や入院患者数などを指標に、休業要請や外出自粛の緩和を判断する独自基準を公表。感染者が再び増加し、指標を上回った場合は改めて要請を検討する。, 福岡県も、新規感染がピークを越えたとして、飲食店の営業時間短縮や博物館の休業といった措置の緩和を検討すると明らかにした。, 愛知、福岡両県は「特定警戒都道府県」にも指定されているが、特定警戒が解除されなくても緩和を検討するという。, 福島県は、一部施設に対する休業要請を16日にも解除する方針を表明。ただ具体的な対象業種は示していない。, 三重県も、国の緊急事態宣言の対象地域から外れた場合、県内のパチンコ店や接客を伴う飲食店への休業要請を14日にも解除するとした。, 北海道新聞 | 2020年6月1日 東京都は6月1日から休業要請などの緩和の段階を「ステップ2」に進め、緩和の対象を広げました。今後、感染の推移を見ながら次のステップに進むかどうか慎重に判断することにしています。 東京都は6月1日午前0時から休業要請などの緩和の段階を「ステップ2」に進め、学習塾、劇場や映画館、スポーツジム、それに、百貨店などの小売店も再開できるようになりました。 都内では5月31日、感染が確認されたの … 都道府県単位で休業要請に伴う 「協力金」の支給を検討する県が出てきました. 南日本新聞 | デーリー東北 | 紀伊民報 | 愛知県は、県独自の緊急事態宣言に基づき、5月31日まで緊急事態措置を継続しつつ、段階的に社会経済活動のレベルを上げていくため、事業者の皆様への休業要請についても順次、緩和することといたしました。 5月18日、大村知事から営業を継続・再開する事業者の皆様へ、徹底した感染防止対策の実施をお願いするメッセージを発出しました。 営業を継続・再開する事業者の皆様へ 「徹底した感染防止対策」のお願い [PDFファイル/100KB] 共同通信, 47NEWSに掲載の記事・写真の無断転載を禁じます。すべての内容は日本の著作権法並びに国際条約により保護されています。. 愛知県は、県独自の緊急事態宣言に基づき、5月31日まで緊急事態措置を継続しつつ、段階的に社会経済活動のレベルを上げていくため、事業者の皆様への休業要請についても順次、緩和することといたしま … 産業経済新聞 | 室蘭民報 | 新型肺炎続報. 信濃毎日新聞 | 岐阜新聞 | 下野新聞 | 愛知県は、新規感染者数や入院患者数などを指標に、休業要請や外出自粛の緩和を判断する独自基準を公表。感染者が再び増加し、指標を上回った場合は改めて要請を検討する。 中部経済新聞 | 琉球新報 | 四国新聞 | 東奥日報 | 愛知県 大村知事 休業要請など緩和判断基準を発表 佐賀新聞 | 高知新聞 | 休業要請の緩和へ、各地で動き 愛知は独自基準、福岡も検討 2020.5.11 13:16 共同通信 記者会見する福岡県の小川洋知事=11日午前、福岡県庁 徳島新聞 | ほとんどの自治体で、協力金の受給対象となるためには、 休業要請また時短要請の開始日から全期間、応じること が条件となっています。 休業要請は、発表された翌日から突然、開始されることもあります。 福島民友新聞 | 新型コロナ感染症:産業医に聞いた「解除後」に事業者が気をつけたい「5つの注意点」(石田雅彦) 個人 - Yahoo!ニュース 5/26(火) 10:20 福島民報 | 上毛新聞 | 京都新聞 |
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