任意継続は一度加入すると2年間やめることができず、しかも同じ金額の保険料を2年間支払うことになります。 退職後に再就職先を探すにしても求職期間が長くなれば所得は減りますし、国民健康保険では所得に応じた保険料となるため国保保険料は安くなります。 任意加入制度で、国民年金を増やす. 任意加入の届出が必要になりますので、市役所保険年金課年金担当まで手続きをしてください。 納付などのために、日本国内に協力者が必要です。 (注釈) 海外から転入したときは、任意加入から強制加入への切り替えが必要です。 市役所保険年金課年金担当への届け出は必要ありません。 日本に住む60歳以上65歳未満の方で国民年金に任意加入したけれど、やめたいという場合。 任意加入をやめるには、任意加入喪失の届け出が必要です。 国民年金の保険料を支払う義務があるのは、20歳~60歳未満の方。60歳以上になると、あとは老齢基礎年金の支給を待つばかりです。, 国民年金は、過去に未納期間や免除申請をした期間があると老齢基礎年金を満額もらえません。, そこで今回は、国民年金に任意加入するメリットや加入する場合・やめる場合の手続きについて詳しく解説していきたいと思います。, 社会人になったら全員が強制加入、ということはご存知かもしれませんが、いったい何歳まで加入しなければならないの?と考えたこともあるかもしれませんね。, 老後だけでなく、死亡時や障害状態となってしまった場合に年金を受け取れる制度、それが公的年金です。, 日本では、20歳以上60歳未満の方で日本国内に住所がある人は全員「公的年金」に加入する義務があります。, 国民年金のことを「知っているようで実はよくわかっていなかった!」という方は、ぜひこちらの記事もあわせてご覧ください。, 繰上げ支給とは、本来65歳からもらう予定の年金を60歳~65歳未満の間で早めに支給できるようにすることです。年金をもらい始めるには年金額を確定する必要があるため、任意加入で増額できません。, 60歳未満で退職した場合はそこから国民年金に切り替えとなりますので、60歳以降の任意保険へ加入することは可能です, 平成31年(令和元年)度の老齢基礎年金の満額支給額は、年額780,100円です。保険料の未納期間や免除期間があると、その月数分を減額されてしまいます。, 任意加入して足りない分の保険料を(納付月数480月まで)納めることで、満額に近づけることができるのです。, 追加支払い分は支給開始から2年で元が取れるので、国民年金に加入している方には、ぜひとも加入をおすすめします!, せっかく将来の年金額を増やすために任意加入するのですから、付加年金もぜひ検討してみてくださいね。, 日本に住む60歳以上65歳未満の方は、お住まいの市区町村の年金窓口で任意加入の手続きを行います。, 加入日は、加入手続きを行った日です。納付月数が480月に到達すると支給額が満額となるため、その時点で任意加入は終了となります。, そのため満額支給を受けるには何月分の任意加入が必要なのか、事前に確認しておきましょう。, 現在海外に居住されている方やこれから海外に住むことが決まっている方は「日本国内で最後に住んでいた(住民票の登録があった)ところ」の市区町村の窓口または年金事務所が手続き先となります。, ちなみに年金は、納付期間や猶予期間、免除期間などを含め最低でも10年は資格期間がなければ、そもそも支給されません。, 大学生は学生納付特例制度といって、学生の期間は保険料の猶予を申請できる制度がありますが、海外に留学する学生はこの制度の利用ができません, 海外へ留学した際に手続きを忘れてしまって未納期間を作ってしまった、というケースもあるので注意してくださいね。, そこで、次の2通りのケースにわけて任意加入をやめる場合の手続き方法を解説したいと思います。, 日本に住む60歳以上65歳未満の方で国民年金に任意加入したけれど、やめたいという場合。, 海外在住の方で国民年金に任意加入されている場合でも、途中で任意加入をやめられます。, ただしこの場合の手続きも、日本国内で最後に住所があった場所の市区町村窓口で行わなければいけません。, また20歳以上60歳未満の方で海外から帰国した場合、任意加入ではなくなり強制加入となります。国民年金または厚生年金への加入手続きを行いましょう。, 「一時帰国だからいいや」としてしまうと思いがけず未納期間を作ってしまうので、注意してください, そして海外に住んでいるために国民年金に加入していないという方は、将来もらえる老齢基礎年金が減額されます。, しかし近年では、平均寿命が延び長生きできる方も多くなった一方で、老後資金が足りなくなってしまうリスクも。, そうした長い老後を過ごすためには、やはり老齢基礎年金の金額もできるだけ満額支給に近づけたいものです。, そのためにも、国民年金の任意加入の制度をぜひ検討してみてくださいね。その際には同時に加入できる付加年金もおすすめですよ。, 任意加入をして1ヶ月分の保険料16,410円(令和元年度)を納めると、増加する年金額は1,625円となり、約11年で元が取れる計算になります。, 当面の保険料の負担は気になるところですが、長生きすることさえできれば元が取れるので、未納期間がある方は任意加入を検討してみてください。, はい!会社員の方(=厚生年金に加入されている方)は、国民年金の第2号被保険者として国民年金に加入していることになります。, はい、厚生年金は60歳以降も変わらず加入できるため、国民年金の任意加入をする必要がないんです。, また付加年金と併用することで、更に年金額を増やすこともできます。詳しくは次の章で説明しますね, 付加年金とは、支払う保険料に毎月400円を追加して納付することで、「付加保険料を納めた月数×200円」が加算される制度のことです。, 付加年金は、国民年金の第1号被保険者が加入できる制度。任意加入した場合でも、付加年金の保険料を納めることができます。, 今は人生100年と言われるような時代ですよね。任意加入や付加年金を利用することで、長生きに伴う金銭的なリスクにも備えられるのです, たとえ一時帰国でも国内に住所を移したなら、任意加入ではなくなり強制加入となります。, 学生納付特例制度を利用した方や、専業主婦となった時に年金の切り替えを忘れて未納期間を作ってしまった方。. 以下が回答です。 任意加入制度とは. 任意加入の届け出が必要です。 60歳を過ぎても老齢基礎年金を受けられる加入期間を満たしていない場合は、国民年金に任意加入しその不足を補えます(厚生年金加入中の方は除く)。 任意加入の手続きは、海外に転出した後でもできますが、手続きをした日からの加入になります。 加入後はいつでもやめることができます。 任意加入をしていない第1号被保険者は、海外居住中の国民年金は未加入になります。 お金の達人に学び、マネースキルをアップ 保険や不動産、年金や税金 ~ 投資や貯金、家計や節約、住宅ローンなど»マネーの達人, 「ねんきん定期便」記載の老齢基礎年金(年額)が、満額の78万100円より少ない人も多いでしょう。, 今回は、任意加入制度の概要や対象となる人、手続き方法などの解説に加え、筆者が「ねんきんダイヤル」で問い合わせた疑問点に対する回答についてもお伝えします。, 任意加入制度は、国民年金の納付期間が480か月に満たない人が任意で国民年金保険料を納付できる制度です。, 本人の申し出により、60歳から65歳に達するまでの5年間、納付期間が480か月になるまで保険料を納付できます。, たとえば、2年の未納期間がある場合に60歳から国民年金保険料(令和元年度は月額1万6,410円)を2年間毎月納付することで、納付期間が480か月に達し、老齢基礎年金が満額支給となります。, 一定の要件を満たした場合、任意加入期間に本人や遺族が障害年金や遺族基礎年金を受け取れます。, お住まいの市区町村役場の国民年金担当窓口または最寄りの国民年金事務所で受付を行っています。, しかし筆者には2つ疑問点が生じたため、「ねんきんダイヤル」に電話で問い合わせてみました。, 国民年金の加入期間は60歳まで、任意加入制度を利用しても65歳に達する日までです。, つまり、サラリーマンは70歳まで厚生年金保険料の加入者でいられるため、任意加入制度を利用しなくても老齢基礎年金の未納分を補うことができるということです。, そこを勘違いする人が多いのですが、専業主婦(夫)でも60歳を過ぎると第3号被保険者から外れますので、月額の年金保険料を自分で納付することになります。, 専業主婦(夫)のケースではこのような誤解をする人が多く、任意加入期間が過ぎてしまう人もいるので気をつけてください。, 国民年金の任意加入制度は、保険料の納付期間が満額支給の要件を満たしていない人向けの救済策だと言えます。, 年金支給額が不安ならイデコで節税しながら年金を増やしましょう。 私学を退職しても、本人の申し出に基づき、引き続き2年間に限り加入者であったときと同様に短期給付(休業給付を除きます)を受けることや、福祉事業(貸付け・貯金を除きます)を利用することができる制度です。 任意加入されていた方が任意加入をやめるときは、任意喪失の届出をしてください。(届出月で資格喪失になります。) [届出先] お住まいの区の区役所保険年金課国民年金係・支所区民センター保険年金係 選択肢の一つは、国民年金の「任意加入制度」の利用です。 国民年金は、60歳までを対象とした制度と説明しましたが、自分が希望すれば、65歳まで加入することができます。 国民年金の任意加入制度の概要は以上の通りです。 しかし筆者には2つ疑問点が生じたため、「ねんきんダイヤル」に電話で問い合わせてみました。 q1:サラリーマンなどの厚生年金保険加入者が、なぜ任意加入制度の対象外となるのか. 任意継続加入者制度. iphoneからの開設手順はこちら, ≪画像元:日本年金機構「年金の「未納」「未加入」「免除」期間がある60歳以上の方へ(pdf)」≫, 老齢基礎年金を満額まで増やすことができ、長生きするほど生涯に受け取る年金額が多くなります。, 元銀行員にしてベテラン主婦のフリーライターです。クレジットカードや節約記事などの執筆のほか、既成記事の校閲も行っています。50代になった現在、最大の関心事はずばり「老後のお金」今後のマネープランについて真剣に考え始めました。そこで自らの勉強も兼ね、銀行員時代に培った金融知識と25年以上の家計管理経験をベースにお金に関するさまざまな事柄について深堀りしていきます。, 任意加入制度の概要や対象となる人、手続き方法などの解説に加え、筆者が「ねんきんダイヤル」で問い合わせた疑問点に対する回答, サラリーマンは70歳まで厚生年金保険料の加入者でいられるため、任意加入制度を利用しなくても老齢基礎年金の未納分を補うことができる, 専業主婦(夫)でも60歳を過ぎると第3号被保険者から外れますので、月額の年金保険料を自分で納付することになります, 将来もらえる年金額を知る! 「ねんきん定期便」の読み方 50歳未満と50歳以上の場合, 社会保障制度は「人に優しい」ほど複雑になる 「ねんきんネット」でいつでもわかる最新年金事情, 【付加年金】2年で元がとれる別名「お宝年金」 仕組み・対象者・メリットと留意点を解説, 三井住友カードのポイントが「ワールドプレゼント」から「 Vポイント」へ 貯まりやすく使いやすくなった部分、注意点など解説, 100均に使える「介護用品」あり【2】 使用頻度が高く、何個か必要な場合におすすめの3選. 概要. 国民年金は未納があれば受け取る老齢基礎年金の減額や、場合によっては受給することができない可能性もあります。今回は60歳以上でも国民年金の任意加入制度を利用する意味や、加入することによる損得を紹介します。 国民年金の任意加入制度とは? 国民年金基金は、これまで国民年金の保険料を納めている20歳以上60歳未満の方が加入できる制度でしたが、国民年金法の一部改正により、国民年金に任意加入されている60歳以上65歳未満の方も国民年金基金に加入できるようになりました。 20歳になったときから、なんとなく加入するものだと払い続けている国民年金。ところで、年金ってどういう制度なの?これからのライフプランを効率よく立てるためにも知っておきたい国民年金の任意加入について詳しくお伝えしていきます。 国民年金の保険料. 国民年金の任意加入は、60歳を過ぎてからでも加入できますが、ここでは60歳ちょうどから3年間任意加入するものとします。 すると、63歳の時点で国民年金の納付済み期間が「40年」に到達しますが、問題はその後の期間です。 任意加入は途中でやめることができます。任意加入をやめるときは、区役所年金係または江東年金事務所で任意加入喪失のお申出が必要です。任意加入の期間は、喪失申出日の属する月の前月分までとなります。 必要な書類. 国民年金の保険料を納めるのは原則60歳までですが、「年金の受給権を獲得するため」、また「年金を増やすため」に60歳以降も任意加入(保険料を払い続ける)することができます。この「任意加入」が得なのか損なのかを検証します。 となる確率が高いんです。 ここで問題になってくるのが、冒頭にも書いているんですが、任意継続は2年間やめれない。という部分です… 以下、日本年金機構のHPより引用です。
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